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契約制度の改正について(平成27年6月2日)

【平成27年7月1日より、下記のとおり契約制度の改正を実施いたします。】

阪神水道企業団最低制限価格制度実施要領の制定について

最低制限価格制度につきましては、「阪神水道企業団最低制限価格制度実施試行要領」に基づき試行してまいりましたが、今般「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」の平成26年改正を受けて、最低制限価格制度の本格実施を行うため、「阪神水道企業団最低制限価格制度実施要領」を制定し、最低制限価格制度を本格施行することとします。

【算定方法】

予定価格の 70/100 から 90/100

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 契約係

TEL:078-431-1902(直通)

FAX:078-431-2664

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