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契約制度の改正について(平成27年4月1日)

【平成27年4月1日より、下記のとおり契約制度の改正を実施いたします。】

施工体制台帳の作成について

現在、施工体制台帳は、下請契約の請負代金額が合計3,000万円以上(建築一式工事の場合は合計4,500万円以上)の場合のみ作成・提出を求めていましたが、公共工事については下請金額の下限を撤廃し、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 契約係

TEL:078-431-1902(直通)

FAX:078-431-2664

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