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契約制度の改正について(平成26年3月14日)

【平成26年3月14日より、下記のとおり契約制度の改正を実施いたします。】

公共工事の前払金に関する事務取扱要項についての一部改正

改正前
(年度更正)

9 請負工事費が一部翌年度に繰越された場合の既前払金(継続費に係る工事の既前払金を除く。以下同じ。)の処理については、年度末における当該工事の未済部分 に相当する既前払金(以下「工事未済部分前払金」という。)を、年度末に内払いする際返納せしめ、翌年度において前年度から繰越された工事未済部分前払金 を再び請負人に支払うものとし、この場合の工事未済部分前払金の取扱いについては年度更正の方法によるものとする。

改正後
(複数年度事業に係る前払金の特例)

9 第 2項第2号に規定する場合において、前金払を受けようとする会計年度の前の会計年度(以下「前年度」という。)までの出来高額が、前年度までの出来高予定 額に達していないと認められる場合は、出来高額が前会計年度までの出来高予定額に達したと認められるまで、第7項に規定する申請を行い、その承認を受ける ことができない。

10 前項に規定する場合においては、第5項第2号に規定する保証契約の期間を、出来高額が前年度までの出来高予定額に達したと認められるまで、延長するものとする。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 契約係

TEL:078-431-1902(直通)

FAX:078-431-2664

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