入札・契約情報
契約制度の改正について(平成26年3月6日)
【平成26年3月6日より、下記のとおり契約制度の改正を実施いたします。】
阪神水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要領について
下記要項を変更する
(条例第2条第2号関係)
第3条 対象となる契約は、継続的に役務の提供を受ける契約で、次のいずれかに該当するものとする。
- (1)機械警備業務その他の役務の提供を受ける契約で、その役務の提供に必要な設備等に係る初期投資額の回収に1年を超える期間が必要であるもの。
- (2)施設等の運転管理又は保守その他の役務の提供を受ける契約で、契約の相手方がその役務の提供に係る業務に習熟することに一定の期間を要するもの。
- (3)前2号に掲げるもののほか、1年を超える期間にわたり契約を締結しなければ安定的な役務の提供を受けることに支障を及ぼすおそれがある契約で企業長が特に必要と認めるもの。
2 契約期間は、原則として5年を限度とする。
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 契約係
TEL:078-431-1902(直通)
FAX:078-431-2664