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契約制度の改正について(平成24年10月1日)

【平成24年10月1日より、下記のとおり契約制度の改正を実施いたします。】

  1. 最低制限価格設定対象工事について、設計金額が250万円を超える土木・建築一式工事から設計金額が250万円を超える建設工事及び設計業務委託に拡大する。ただし、最低制限価格を設けることが適当でないと認められるものを除く。

    算定方式 : 予定価格の10分の7から10分の9の範囲内で工事ごとに算定。

    最低制限価格(千円未満四捨五入) = 予定価格 × 最低制限比率 最低制限比率 = 純工事費 ÷ 設計金額(税抜) 純工事費 = 直接工事費 + 共通仮設費 (設計業務委託の場合は、直接人件費+直接経費とする。)

    最低制限比率が7/10未満の場合は7/10、9/10超の場合は9/10とする。

  2. 公共工事の前払金の試行について、設計金額(消費税除く)が500万円以上で工期が90日以上の土木・建築一式工事について実施する。ただし、資金事情等について、工事所管課長と財務課長が事前協議したものとする。

    前払金の率は契約金額の4/10とする。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 契約係

TEL:078-431-1902(直通)

FAX:078-431-2664

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