○阪神水道企業団コンプライアンスを推進する体制の整備に関する規程
令和7年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、阪神水道企業団職員の公正な職務の執行の確保に関する規則(令和7年規則第6号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、コンプライアンスを推進する体制の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) コンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。) 所属長
(2) コンプライアンス総括推進責任者(以下「総括推進責任者」という。) 部の長
(3) コンプライアンス統括監督者(以下「統括監督者」という。) 企業長
(推進責任者の責務)
第3条 推進責任者は、コンプライアンスを推進し、及び不当要求行為に毅然とした態度で対応することによって不当要求行為による被害を防止するため、次に掲げる責務を有する。
(1) 当該所属に属する職員等(以下「所属職員」という。)に対し研修を実施すること。
(2) 所属職員間で不当要求行為に関する情報の伝達が図られるよう努めること。
(3) 不当要求行為への対応に関し、所属職員へ適切な指示を行うこと。
(4) 不当要求行為により所属職員その他の者に危害が及び、若しくは明らかに公正で公平な職務の執行を阻害し、又はこれらのおそれがあると認める場合において、当該不当要求行為を行った者又は不当要求行為を行うおそれのある者(以下「行為者」という。)に対して警告、退去の要請、警察官への通報その他必要な措置を講ずること。
(5) 所属職員が不当要求行為により一定の行為をし、又はしないことを同意させられた場合において、行為者に対する当該同意の撤回に関し必要な措置を講ずること。
(6) コンプライアンスの意識を鼓舞し、及び自由闊達な職場の風土の醸成を図るため積極的に所属職員と対話するよう努めること。
(総括推進責任者の責務)
第4条 総括推進責任者は、コンプライアンスに関する取組を推進し、推進責任者を指揮し、所属職員の服務義務違反を未然に防ぎ、並びに率先垂範してコンプライアンスの実践に努めるものとする。
(統括監督者の責務)
第5条 統括監督者は、コンプライアンスに関する取組を統括し、総括推進責任者及び推進責任者(以下「総括推進責任者等」という。)の取組について絶えず検証し、改善を図り、並びに率先垂範してコンプライアンスの実践に努めるものとする。
(コンプライアンス推進委員会)
第6条 阪神水道企業団におけるコンプライアンスの推進に関する取組を推進するため、企業長、副企業長及び部課長級職員によって構成するコンプライアンス推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 次に掲げる事項を職員に確実に周知するための方法及び体制を確立すること並びにその周知が実際になされているかどうかを確認すること。
ア コンプライアンスの推進に関する重要な情報の伝達に係る事項
イ 次号に規定する取組方針
(2) コンプライアンスの推進に関する取組方針を策定すること及び当該取組方針に係る次に掲げる事項を行うこと。
ア 取組方針に基づき着実に行動しているかどうかを確認すること。
イ アに掲げるもののほか、取組方針に基づいて行動した後の評価を行うこと。
(3) 次に掲げる案件について、状況を確認し、及び情報を共有すること(コンプライアンスの推進のために特に必要がある場合にあっては、状況を確認し、情報を共有し、及び対処方針を決定すること。)。
ア 不当要求行為に係る案件
イ 法令等又は規則第3条に規定する職員の責務に違反する行為に係る案件
(4) 内部統制制度の運用状況を確認し、及び評価を行うこと。
3 推進委員会の長は、委員長とし、統括監督者をもって充てるものとする。
4 推進委員会に副委員長を置き、副企業長をもって充てるものとする。
5 委員長は、推進委員会を主宰するものとする。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理するものとする。
7 推進委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(相談及び研修)
第7条 総務部総務課は、コンプライアンスの推進及び不当要求行為への組織的な対応を図るため、各課所局からの相談に応ずる業務を行う。
2 新たに推進責任者となった者その他必要があると認める者に対し、少なくとも毎年度1回、コンプライアンスに関する研修を実施するものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。