○分賦基本水量等の決定について

昭和50年9月10日

議案第2号議決

阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)に規定する「1日最大給水量」及び「分賦基本水量」について、昭和51年度から昭和53年度までの1日最大給水量及び分賦基本水量を次のように定める。

昭和51年度から昭和53年度まで 1日最大水量及び分賦基本水量

阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量は、昭和51年度から昭和53年度までについて別表のとおり定める。

別表

昭和51年度から昭和53年度まで 各年度の1日最大給水量及び分賦基本水量

(単位 立方米)

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

574,900

146,886,950

254,062

64,913,060

111,588

28,510,880

27,450

7,013,475

分賦基本水量等の決定について

昭和50年9月10日 議案第2号

(昭和50年9月10日施行)

体系情報
第10章 財務/第1節 分賦金
沿革情報
◆ 昭和50年9月10日 議案第2号