○阪神水道企業団公印規則

昭和35年1月30日

規則第1号

(目的)

第1条 本企業団において使用する公印については、次に掲げる事務に使用するものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(1) 企業団議会の権限に属する事務

(2) 監査委員の権限に属する事務

(全部改正〔昭和37年規則第3号〕 一部改正〔昭和42年規則第4号〕)

(公印の種類、様式等)

第2条 公印の種類並びに書体、形式、寸法及び用途は、別表のとおりとする。

(全部改正〔昭和37年規則第3号〕、令5規則7・一部改正)

(保管及び責任)

第3条 公印は次の各号に定める課、場、センター、所及び室において管守し、その長(以下「公印管守者」という。)が保管及び使用の責に任ずる。

(1) 企業団、企業長、企業長職務代理者及び副企業長の印(金銭会計事務に使用するものを除く。)は総務部総務課

(2) 金銭会計事務に使用する企業長及び企業長職務代理者の印は総務部財務課

(3) 部長の印は当該部の庶務を担当する課

(4) 課、場、センター、所及び室の長の印はそれぞれ当該課、場、センター、所及び室

(一部改正〔平成18年規則第2号〕 全部改正〔平成20年規則第4号〕 一部改正〔平成24年規則第1号、平成30年規則第5号、平成31年規則第3号〕)

2 公印は、特に公印管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出すことができない。

(一部改正〔平成18年規則第2号、平成24年規則第1号〕)

3 公印管守者は、公印の紛失又はき損等事故があつたときは、直ちに企業長に届けなければならない。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和39年規則第3号、昭和42年規則第1号・第4号、昭和47年規則第2号、平成24年規則第1号〕、令6規則4・一部改正)

(公印取扱主任)

第3条の2 公印管守者は、必要であると認めるときは、公印取扱主任を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

2 公印取扱主任は、公印管守者が指定する。

(本条追加〔平成24年規則第1号〕)

(公印台帳)

第4条 総務部総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、印影を徴し、公印に関し必要な事項を登載しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則第4号〕)

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、公印を受けようとする文書に決裁済の原議書を添えて、当該公印管守者(公印取扱主任を定めた場合は、公印取扱主任とする。)に提示し、公印使用簿(様式第2号)に所要の事項を記載しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則第1号、平成24年規則第1号〕)

(印影等の印刷)

第6条 次の各号のいずれかに該当する文書は、公印の押印に代えて、その印影又は伸縮したもの(以下「印影等」という。)を印刷することができる。

(1) 一時、大量に公印の押印を必要とする文書

(2) 公印の寸法では押印することが困難な文書

(3) 押印することが困難な材質の文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が必要があると認める文書

2 前項の規定により公印の印影等を印刷しようとするときは、当該公印管守者の承認を得なければならない。

3 公印の印影等印刷の承認を得た者(以下「印影等印刷使用者」という。)は、印影等の印刷を正確に行い、印刷した文書の不正使用等がないよう厳重に管理しなければならない。

4 印影等印刷使用者は、印影等の印刷が終了したときは、直ちに使用した原版を公印管守者へ返還するとともに、磁気ディスク等に記録した印影等を消去しなければならない。

5 印影等印刷使用者は、印影等を印刷した文書が不用となつたときは、焼却、裁断等の方法により廃棄しなければならない。

(本条追加〔平成19年規則第1号〕)

(電子計算機による公印)

第7条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、企業長が必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影等を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 公印管守者は、電子印に係る印影の改ざんその他の不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

(令5規則7・追加)

(公印の改廃)

第8条 公印の調整、改刻及び廃棄は、総務部総務課長がしなければならない。

(旧7条繰上〔昭和37年規則第3号〕 旧6条繰下〔平成19年規則第1号〕 一部改正〔平成20年規則第4号〕、令5規則7・旧第7条繰下)

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年12月20日から適用する。

附則(昭和37年9月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により管理者がした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて、庁長のした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により管理者に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて、庁長に対してした許可、認可その他これに準ずる処分の申請届出その他の行為とみなす。

(追加〔平成18年規則第2号〕 4項削除〔平成20年規則第4号〕)

附則(昭和39年6月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月20日から適用する。

附則(昭和42年2月27日規則第1号)

この規則は、昭和42年3月1日から施行する。

附則(昭和42年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。

附則(昭和47年5月19日規則第2号)

1 この規則は、昭和47年5月20日から施行する。

2 この規則施行の際、既に調整済の様式による用紙については、この規則にかかわらず当分の間従前の用紙を使用することができる。

附則(平成18年3月23日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(阪神水道企業団公印規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則施行の際、既に調整済の様式による用紙については、この規則にかかわらず当分の間従前の用紙を使用することができる。

附則(平成24年3月15日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年9月29日規則第7号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(全部改正〔昭和42年規則第4号〕 一部改正〔昭和47年規則第2号、平成18年規則第2号〕)

公印

書体

形式

寸法

用途

阪神水道企業団之印

てん書

あ

方30粍

一般公文書

阪神水道企業団企業長之印

てん書

い

方21粍

〃

阪神水道企業団副企業長之印

れい書

う

方18粍

〃

削除


え



阪神水道企業団部課場所室長之印

れい書

お

方18粍

〃

阪神水道企業団企業長之印

れい書

か

方18粍

銀行預金関係事務

阪神水道企業団企業長之印

てん書

き

方21粍

金銭収納事務

阪神水道企業団企業長職務代理者之印

てん書

く

方21粍

一舩公文書

阪神水道企業団企業長職務代理者之印

れい書

け

方18粍

銀行預金関係事務

阪神水道企業団企業長職務代理者之印

てん書

こ

方21粍

金銭収納事務

阪神水道企業団企業長の氏名印

てん書

さ

径15粍

銀行預金関係事務

阪神水道企業団企業長職務代理者の氏名印

てん書

し

径15粍

銀行預金関係事務

あ

い

う

画像

画像

画像

え

お

か

削除

画像

画像

き

く

け

画像

画像

画像

こ

さ

し

画像

略

略

(一部改正〔平成20年規則第4号〕)

画像

(一部改正〔昭和47年規則第2号、平成20年規則第4号、平成24年規則第1号〕 全部改正〔令和3年規則第6号〕)

画像

阪神水道企業団公印規則

昭和35年1月30日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7章 処務/第2節 公印、き章
沿革情報
◆ 昭和35年1月30日 規則第1号
◇ 昭和37年9月28日 規則第3号
◇ 昭和39年6月4日 規則第3号
◇ 昭和42年2月28日 規則第1号
◇ 昭和42年4月1日 規則第4号
◇ 昭和47年5月19日 規則第2号
◇ 平成18年3月23日 規則第2号
◇ 平成19年1月1日 規則第1号
◇ 平成20年4月1日 規則第4号
◇ 平成24年3月15日 規則第1号
◇ 平成30年3月30日 規則第5号
◇ 平成31年3月29日 規則第3号
◇ 令和3年9月16日 規則第6号
◇ 令和5年9月29日 規則第7号
◇ 令和6年3月29日 規則第4号