○阪神水道企業団議会傍聴規則

昭和42年2月27日

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴券の交付)

第2条 議会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

(一部改正〔平成16年議会告示第2号〕)

(傍聴券)

第3条 傍聴券は、会議の当日、議長が発行し、交付する。

(一部改正〔平成16年議会告示第2号〕)

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(令7議会告示4・一部改正)

(傍聴券への記入)

第4条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。

(一部改正〔平成16年議会告示第2号〕、令7議会告示4・一部改正)

(傍聴券の提示)

第5条 傍聴人は、入場しようとするとき、又は係員から要求があつたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(令7議会告示4・一部改正)

(傍聴券の返還)

第6条 傍聴券の交付を受けた者が退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第7条 傍聴人の定員は、24人とする。

(令7議会告示4・一部改正)

(議場への立入禁止)

第8条 傍聴人は、議場に立ち入つてはならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 貼り紙、ビラ、提示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4) 笛、ラツパ、太鼓、その他楽器の類を携帯している者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(令7議会告示4・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第10条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対し批評を加え、又は公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) 帽子、コート、マフラー、つえ、傘の類を着用し、又は携帯しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(4) 飲食又は喫煙しないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。

(令7議会告示4・一部改正)

(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)

第11条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(令7議会告示4・一部改正)

(係員の指示)

第12条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(令7議会告示4・一部改正)

(違反に対する措置)

第13条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(令7議会告示4・一部改正)

(議長の秩序保持権)

第14条 この規則に規定しないものであつても、議長において必要と認めたときは、臨時の措置を講ずることができる。

(令7議会告示4・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 阪神上水道市町村組合会傍聴人取締規則(昭和12年2月1日制定)は、廃止する。

(平成16年10月26日議会告示第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年11月25日議会告示第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

阪神水道企業団議会傍聴規則

昭和42年2月27日 種別なし

(令和7年11月25日施行)