○阪神水道企業団職員倫理規程
令和7年3月31日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、職員が阪神水道企業団を構成する市の住民(以下「地域住民」という。)全体の奉仕者であって、その職務は地域住民から負託された公務であることに鑑み、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する地域住民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する地域住民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 事務職員、技術職員、臨時職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づく任期付採用職員及び臨時的任用職員をいう。)及び嘱託職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)をいう。
(2) 管理監督職員 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号)第3条に規定する5級以上の職員をいう。
(3) 倫理監督者 この規程の適正な実施及び職員の倫理を監督する職員である総務部長をいう。
(4) 倫理監理責任者 職員の職務に係る倫理の保持を図り、職務の公正な執行を確保する取組を推進する責任者である企業長をいう。
(5) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
2 この規程の定めの適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第5号の事業者等とみなす。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第3条 職員は、地域住民から信頼される職員となるよう倫理意識の高揚に努め、民主的で透明性の高い事業の運営に当たらなければならない。
2 職員は、地域住民全体の奉仕者であり、地域住民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について地域住民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等、地域住民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
3 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織の私的利益のために用いてはならない。
4 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の地域住民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
5 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。
6 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
(管理監督職員の責務)
第4条 管理監督職員は、次に掲げる責務を有する。
(1) その地位の重要性を自覚して、管理又は監督の対象となる職員に対し、職務に係る倫理の保持のために必要な指導及び助言を行うものとする。
(2) 公正な職務の執行を確保するため、前条に掲げる倫理原則を踏まえ、職務の執行の方法を常に検討し、その改善を図るとともに、管理又は監督の対象となる職員の自律性を高め、良好な職場風土の形成に努めなければならない。
(倫理監督者の責務)
第5条 倫理監督者は、次に掲げる責務を有する。
(1) 職員から第13条の規定による相談に応じ、これに対する必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 倫理の保持に関し、必要に応じて職員への注意喚起をすること。
(倫理監理責任者の責務)
第6条 倫理監理責任者は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため、職員への研修その他の必要な措置を講じなければならない。
(利害関係者)
第7条 この規程において、「利害関係者」とは、法人その他の団体及び個人であって、職員が職務として携わる契約の相手方となる者及び各種許認可等を受ける対象者となる者をいう。
2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後、引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
3 他の職員の利害関係者が、職員をして、その職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るため、その職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(禁止行為)
第8条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から、金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から、金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者に、債務の弁済、担保の提供又は保証をさせること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(5) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(6) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(7) 利害関係者から供応接待を受けること。
(8) 利害関係者と共に飲食をすること。
(9) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(10) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(11) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
(禁止行為の例外)
第9条 前条第1項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席するパーティー等(飲食物が提供される会合で、立食形式その他公開性の高い形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品(職員のみに配布させるものを除く。)の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席するパーティー等において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。
(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。
(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をする場合(職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食を除く。)にあって、公正な職務の執行に対する地域住民の疑惑や不信を招くおそれがあるときは、管理監督職員を経由し承認願(様式第1号)を倫理監督者に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。この場合において、やむを得ない事情により事前に承認を受けることができない場合には、事後において速やかに理由を付して承認願を提出しなければならない。
3 職員は、同じ職場で勤務した関係又は当企業団が行った研修若しくは当企業団から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第1項の規定にかかわらず、これをすることができる。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第10条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等、社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等に、その者の負担として支払わせてはならない。
(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
第11条 職員は、他の職員の第8条第1項又は前条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第8条第1項第11号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。
2 職員は、自己若しくは他の職員が、この規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。
3 管理監督職員は、その管理し、又は監督する職員が、この規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
(講演等に関する規制)
第12条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、管理監督職員を経由し承認願(様式第1号)を倫理監督者に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
(倫理監督者への相談)
第13条 職員は、次のいずれかに該当する場合には、管理監督職員を経て倫理監督者に相談するものとする。
(1) 自らが行う行為の相手方が、利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合
(2) 利害関係者との間で行う行為が、第8条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合
(3) 私的な関係がある者であって、利害関係者に該当するものとの間で行う行為が、第9条第2項の公正な職務の執行に対する地域住民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合
(4) その他この規程の解釈又は運用について疑義がある場合
(贈与等の報告)
第14条 職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき、又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬(利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬又は利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬をいう。以下同じ。)の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価格が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、贈与等又は当該報酬の支払を受けた日から14日以内に贈与等報告書(様式第2号)を倫理監理責任者に提出しなければならない。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。

