○阪神水道企業団会計事務に係る電子決裁規程

令和7年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、阪神水道企業団財務規程(平成26年管理規程第3号)に基づく会計事務について、公営企業会計システム上の電子決裁に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子決裁 企業長又は阪神水道企業団決裁規程(平成6年訓令第1号)第2条第2号に規定する専決若しくは同条第3号に規定する代理決裁の権限を有する者が、その権限に属する事務について、その意思を決定する際に、公営企業会計システム上の電磁的記録により回議し、合議し、及び決裁することをいう。

(2) 電子文書 阪神水道企業団財務規程に基づく会計文書に代わる電子計算処理上の磁気記録により作成した文書記録をいう。

(3) 画面様式 電子計算機の画面において表示する様式をいう。

(4) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(電子決裁の範囲)

第3条 電子決裁の範囲は、電子文書に係る決裁とする。

(電子決裁の履歴の管理)

第4条 電子決裁の履歴は、次に掲げる事項の電磁的記録によりこれを管理し、及び保存する。

(1) 決裁年月日

(2) 決裁者等の氏名

(3) 決裁に係る職員の氏名

(4) 決裁の結果

(証拠となるべき書類)

第5条 阪神水道企業団財務規程に定める証拠となるべき書類は、電子文書に添付した電磁的記録とする。

(管理責任者)

第6条 電子決裁に係る電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、総務部総務課長をもって充てる。

2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

阪神水道企業団会計事務に係る電子決裁規程

令和7年3月31日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)