○阪神水道企業団職員の公正な職務の執行の確保に関する規則

令和7年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の法令等の遵守、倫理の保持による公正な職務の執行及び適正な公務の運用の確保について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 企業長及びその補助機関である者をいう。

(2) 要望等 職員以外の者が職員に対して行う当該職員の職務に関する要望、提言、提案、相談、意見、苦情、依頼等であって、職員の作為又は不作為を求める行為をいう。

(3) 不当要求行為 次に掲げるものをいう。

 次に掲げる行為をその内容とする要望等であって、正当な理由のないもの

(ア) 特定の者に対して著しく有利な、又は不利な取扱いをすること。

(イ) 特定の者に対して義務のないことを行わせ、又はその権利の行使を妨げること。

(ウ) 職務上知り得た秘密を漏らすこと。

(エ) 執行すべき職務を行わないこと。

(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、法令等に違反する行為又は不当な行為

 職員の公正な職務の執行を妨げることが明白である要望等

 暴力又は乱暴な言動その他社会的相当性を逸脱する手段による要望等

(4) 内部公益通報 企業団の事業に係る公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する公益通報をいう。

(5) 法令等 法律及び法律に基づく命令並びに条例、規則及びその他の規程をいう。

(職員の責務)

第3条 企業長は、常に透明性の高い公正な事業運営を図り、阪神水道企業団を構成する市の住民(以下この条において「地域住民」という。)の信頼を確保するよう努めなければならない。

2 企業長は、職員の公正な職務執行の推進を図るため、要望等の記録、不当要求行為に対する措置及び内部公益通報に対応する体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

3 職員は、法令等を遵守するとともに、地域住民全体の奉仕者であることを自覚し、公共の利益のために公正な態度で職務を執行しなければならない。

4 職員は、職務上の権限の行使に当たっては、職務上の地位を私的な利益のために用いてはならない。

(要望等の記録)

第4条 職員は、要望等を口頭により受けたときは、その内容を確認し、簡潔に記録するものとする。

2 前項の規定により記録する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 要望等を受けた日時、場所及び方法

(2) 要望等を受けた職員の所属、役職名及び氏名

(3) 要望等を行った者(以下この条において「要望者」という。)の氏名及び住所

(4) 要望等の件名及び内容

(5) 要望者への対応の内容

(6) 要望等が不当要求行為に該当し、又はそのおそれがある場合は、次に掲げる事項

 当該要望等が第2条第3号アからまでのいずれかに該当し、又はそのおそれがあること

 要望者の言動その他当該要望等が不当要求行為に該当するかどうかを判断するために必要な事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 職員は、要望等を受けるに当たり、当該要望等の内容を録音することができる。

(記録の例外)

第5条 職員は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する要望等については、その内容を記録しないことができる。ただし、当該要望等が不当要求行為に該当し、又はそのおそれがある場合は、この限りでない。

(1) 公式又は公開の場において行われる要望等であって、議事録その他これに類するものに記録がなされるもの

(2) 他の法令等又は制度において内容を記録することとされているもの

(3) 単に事実関係、手続等を確認し、又は問い合わせる要望等であることが明白であるもの

(4) 職員が多数の者に順次対応するような要望等であって、記録することが困難なもの

(5) その場で用件が終了し、職員が改めて対応し、又は回答する必要がないもの

(6) 日常的に行われる営業活動に係るもの

(7) 公の施設における利用者その他の関係者との間で日常的になされるもの

(要望等の報告等)

第6条 第4条第1項の規定による記録をした職員は、当該記録の内容を企業長に報告するものとする。

2 企業長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該要望等が不当要求行為に該当するかどうかを判断するものとする。

(不当要求行為に対する措置)

第7条 企業長は、不当要求行為があったと認めるときは、当該不当要求行為を行った者に対する書面による警告、捜査機関への告発その他不当要求行為を中止させるために必要な措置を講ずるものとする。

(内部公益通報の運用)

第8条 企業長は、別に定めるところにより内部公益通報に関する制度を適切に運用しなければならない。

(体制の整備)

第9条 企業長は、法令等及び第3条に規定する職員の責務の遵守(以下この条において「コンプライアンス」という。)に関する啓発、研修、相談その他必要な体制の整備に努めなければならない。

2 企業長は、職員を管理し、又は監督する者を、コンプライアンスを推進するための責任者として指定する。

3 前項の責任者その他コンプライアンスを推進する体制の整備に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

阪神水道企業団職員の公正な職務の執行の確保に関する規則

令和7年3月31日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)