○阪神水道企業団入札監視委員会条例施行規則

令和7年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪神水道企業団入札監視委員会条例(令和7年条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、阪神水道企業団入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員会の事務)

第2条 条例第2条に規定する入札及び契約手続の運用状況等に関する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 阪神水道企業団が発注した建設工事、業務委託及び物品購入(以下次号及び第4条において「工事等」という。)に関し、入札及び契約手続の運用状況等についての報告を受けること。

(2) 工事等のうち、委員会が抽出したものに関し、次に掲げる事項について審議を行うこと。

 一般競争入札に係る入札参加資格の設定理由及び落札者決定の経緯等

 指名競争入札に係る指名の理由及び落札者決定の経緯等

 随意契約により契約を締結した理由及び契約相手方決定の経緯等

(3) 一般競争入札、指名競争入札及び随意契約における入札及び契約に係る手続並びに指名停止等の措置に関する再苦情(苦情の申立てに対する回答に不服がある者が再度申し立てる苦情をいう。以下第6条において同じ。)に関する審議を行うこと。

(4) 入札・契約事務への不当な要求及び圧力を排除し、公正な職務執行を確保するための調査及び審査を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札及び契約の適正を確保するために必要な事項について、調査及び審議を行うこと。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

5 第2条第1号及び第2号に掲げる事務に係る会議は、原則として1月及び7月に開くものとし、入札及び契約の手続等の報告の対象期間は、次のとおりとする。

(1) 1月にあっては、開催月の属する年度の上半期(4月から9月まで)

(2) 7月にあっては、開催月の属する年度の前年度の下半期(10月から3月まで)

6 第2条第3号及び第4号に掲げる事務に係る会議は、必要に応じて開催する。

7 会議は非公開とし、会議の議事概要はこれを公表する。

(入札及び契約の手続等の報告)

第4条 第2条第1号の規定による報告は、予定価格が250万円を超えないものを除く同号に規定する工事等に関する入札及び契約の手続のほか、指名停止の措置状況及び談合情報への対応状況について行うものとする。この場合において、入札及び契約の手続に関する報告は、入札方式別発注総括表(様式第1号)及び入札方式別発注一覧表(様式第2号)を、指名停止の措置状況に関する報告は、指名停止措置一覧表(様式第3号)を、談合情報への対応状況に関する報告は、談合情報への対応状況一覧表(様式第4号)をそれぞれ提出することにより行うものとする。

(意見の具申又は勧告)

第5条 委員会は、第2条第1号又は第2号に掲げる事務に関し、入札及び契約の手続等の報告の内容又は審議した工事及び委託等について不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、企業長に対して意見の具申又は勧告を行うものとする。

2 委員会は、前項の規定による意見の具申又は勧告を行うに当たり必要があると認めたときは、関係する職員の出席を求め、説明及び資料の提供を求めることができる。

3 委員会は第1項の規定により意見の具申又は勧告を行った場合、これを公表する。

(再苦情処理)

第6条 委員会は、第2条第3号の事務に関し、企業長から再苦情の申立てに関する審議の依頼があったときは、審議を行う。

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、事情聴取を行うことができる。

3 委員会は、第1項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を企業長に報告するとともに、これを公表する。

4 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日からおおむね60日(阪神水道企業団の休日を定める条例(平成3年条例第1号)第1条第1項に規定する休日を含む。)以内に行うものとする。

(不当な要求及び圧力の排除)

第7条 委員会は、第2条第4号の事務に関し、企業長から不当な要求及び圧力についての通知又は要望等の報告を受けたときは、その内容について審査を行う。

2 委員会は、前項の審査を終えたときは、その結果を企業長に報告する。この場合において、必要と認めるときは、意見書を作成する。

(委員の除斥)

第8条 委員は、第2条第2号第3号又は第4号の事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(委員の守秘義務)

第9条 委員は、その職務に関し、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、企業長が招集する。

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阪神水道企業団入札監視委員会条例施行規則

令和7年3月25日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)