○阪神水道企業団入札監視委員会条例
令和7年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、阪神水道企業団の入札及び契約手続における透明性の向上及び公正性の確保を図るため、企業長の附属機関として、阪神水道企業団入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、入札及び契約手続の運用状況等に関する事項について審議し、企業長に意見の具申又は勧告を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他企業長が適当と認める者のうちから企業長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員の辞任等により後任の委員を委嘱する場合における当該後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。