○阪神水道企業団職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年8月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪神水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 企業長は、勤務延長(条例第4条の規定により引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付するものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

(管理監督職勤務上限年齢による降任)

第3条 企業長は、条例第8条に規定する他の職への降任を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付するものとする。

(管理監督職への任用の制限の特例)

第4条 企業長は、異動期間を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付するものとする。条例第11条の規定により異動期間の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

2 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。

3 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職とする。

(1) 事務職員の特定管理監督職群

総務部、技術部、議会事務局及び監査事務局における、部長、次長、課長、主幹、局長、係長及び主査

(2) 技術職員の特定管理監督職群

総務部及び技術部における、部長、次長、所長、課長、主幹、係長及び主査

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第5条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 企業長は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付するものとする。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第2条 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1項及び第2項並びに改正条例附則第3条第1項及び第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第2条第1項若しくは第2項又は改正条例附則第3条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 改正条例附則第2条第5項又は改正条例附則第3条第3項において準用する改正条例附則第2条第5項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。

3 企業長は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第2条第3項若しくは改正条例附則第3条第3項において準用する改正条例附則第2条第3項の規定により任期を更新する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付するものとする。

(改正条例附則第4条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第3条 改正条例附則第4条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例(改正条例による改正後の阪神水道企業団職員の定年に関する条例をいう。以下この条において同じ。)第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年であるものに限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第4条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第4条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

阪神水道企業団職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年8月22日 規則第5号

(令和5年8月22日施行)