○阪神水道企業団工事監督規程
平成26年2月28日
管理規程第2号
〔昭和54年10月11日管理規程第5号を全部改正〕
(趣旨)
第1条 阪神水道企業団が締結する工事請負契約を適正かつ能率的に履行させるために、工事監督員(以下「監督員」という。)の執務については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び阪神水道企業団工事施行規程(昭和54管理規程第3号。以下「工事施行規程」という。)その他別に定めのあるもののほか、この規程に定めるところによる。
(1) 監督員 第4条に定める監督業務を行う阪神水道企業団職員(以下「職員」という。)をいう。
(2) 工事施行課長 工事施行規程第2条第3号に定める課、場、センター及び所の長をいう。
(3) 検査員 阪神水道企業団工事検査規程(平成26年管理規程第1号)第2条第2号に定める検査を行う職員をいう。
(監督員の職務)
第3条 監督員は、現場状況を的確に把握し、関係法令、契約書及び設計図書(設計書、図面、仕様書及び質疑回答書をいう。以下同じ。)に基づき、監督業務を厳正に行わなければならない。
2 監督員は、その職務の遂行に当たっては、企業長が別に定める監督の技術的な基準に従い、適切に実施しなければならない。
(総括監督員及び担当監督員)
第4条 監督員を総括監督員と担当監督員に区分し、それぞれ次の職務を行う。
(1) 総括監督員
ア 請負人に対する指示、承諾又は協議で総括監督員が重要と認めるもの。
イ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)のうち、総括監督員が必要と認めるもの。
ウ 関連工事の調整のうち重要なものの処理
エ 工事の内容変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認める場合の工事施行課長に対する報告
オ 担当監督員の指揮監督及び監督業務の掌握
カ その他総括監督員が必要と認める事項
(2) 担当監督員
ア 請負人に対する指示、承諾又は協議
イ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負人が作成した詳細図等の承諾
ウ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
エ 関連工事の調整(重要なものを除く。)
オ 監督業務全般についての総括監督員への報告及び現場監督業務の掌理
カ その他総括監督員の指示する事項
(監督員の指名等)
第5条 工事施行規程第6条第2項の規定により工事請負契約書の写しの送付を受けた工事施行課長は、所属する技術職員のうちから監督員を指名するものとする。
(一部改正〔令和3年管理規程第1号〕)
2 総括監督員については職務の級が5級以上の職員を指名する。
(一部改正〔令和3年管理規程第1号〕)
3 工事施行課長が、1工事に2人以上の担当監督員を指名したときは、そのうち1人を主任監督員に指名する。
(一部改正〔令和3年管理規程第1号〕)
4 前項の規定により指名された主任監督員は、担当監督員の業務を主任し、工事の円滑な遂行を計るため、監督員相互の協議調整を行い、必要により総括監督員を補佐する。
5 水道の布設工事を含む全ての水道施設の工事について、総括監督員及び担当監督員のうち少なくとも1人は、布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する条例(平成24年条例第2号)第3条各号のいずれかに該当する者とする。
(本項追加〔令和3年管理規程第1号〕)
(監督業務の兼務等)
第6条 工事施行課長は、当初設計金額が1億円未満の工事又は技術的条件を勘案し必要がないと認めるときは、総括監督員を置かないことができる。
2 総括監督員を置かない場合における担当監督員は、上司の指導のもとに自己の監督業務と併せて総括監督員業務を担当するとともに、工事施行課長に報告すべき事項が発生した場合は、上司を通じて行わなければならない。
(請負人への通知)
第7条 工事施行課長は、当該工事の請負人に対し、監督員の職氏名を監督員通知書(様式第1号)をもって通知するものとし、監督員を変更した場合も同様とする。
(工事工程表、施工計画書等)
第8条 監督員は、工事工程表、施工計画書等が提出されたときは、その内容を十分把握し工事施行課長に報告しなければならない。
(見出・本文一部改正〔令和3年管理規程第1号〕)
(工事の変更・中止等)
第9条 監督員は、次の各号の一に該当する措置をとる必要があると認めたときは、速やかに工事施行課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 工事の全部若しくは一部の着手、又は施行を一時中止するとき。
(2) 工事の内容を変更するとき。
(3) 工事を打ち切るとき。
(緊急措置)
第10条 監督員は、災害の防止その他工事の施工上、請負人をして緊急に臨機の措置をとらせる必要があると認められるときは、工事施行課長に報告して、その指示を受けなければならない。ただし、急迫の事情があるときは、監督員の判断により請負人に指示を与え、事後速やかにそのてん末を工事施行課長に報告しなければならない。
2 監督員は、請負人から災害の防止等のため特に急を要し、監督員の指示を受けることなくとった措置について通知を受けたときは、状況を調査のうえ工事施行課長に報告するものとする。
(災害による被害)
第11条 監督員は、天災その他の災害により、工事関係者の人身若しくは工事(工事現場に搬入された検査済材料を含む。)に被害を生じたとき、又は被害を生じたことについて請負人から通知があったときは、直ちに工事施行課長に報告し、指示を受けなければならない。
(完成報告等)
第12条 監督員は、請負人から完成届又は検査願の提出があったときは、当該内容について確認のうえ、工事施行課長に報告しなければならない。
(検査の立ち会い等)
第13条 監督員は、工事施行規程第17条の規定に基づき検査員が行う検査に立ち会わなければならない。
2 検査の結果により、検査員が請負人に対し手直し等を命じたときは、監督員は、その履行を確認するものとする。
(監督員の引継ぎ)
第14条 監督員が交代するときは、前任者は、必要な事項を文書又は図面に明示して後任者に引継ぎ、これを工事施行課長に報告するものとする。
(監督業務の委託)
第15条 工事について、特に専門的知識及び特殊な技術を必要とするとき、又はその他の理由により監督員によって監督を行うことが困難であり、又は適正でないと認められるときは、工事施行課長は、企業長の決裁を得て職員以外のものに監督を委託することが出来る。
(監督業務に聞する図書)
第16条 監督員は、次に掲げる図書を作成及び分類整理し、監督業務の経緯を明らかにするものとする。
(1) 設計図書
(2) 工事工程表、施工計画書等
(3) 工事材料の試験及び検査結果を記載した図書(主要材料検査簿(様式第2号)を含む。)
(4) 工事の出来形を記載した図書
(5) 工事実施状況の写真等
(6) 契約履行に関する指示・協議・承諾・立会・確認事項を記載した図書
(7) 工事日報(請負人からの提出にかかるもの。)
(8) その他監督に関する図書
(補則)
第17条 この規定に定めるもののほか、監督に関して必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年2月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に締結された工事請負契約については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月24日管理規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年管理規程第1号〕)