○物品検収規程
昭和32年12月25日
管理規程第10号
(規程の目的)
第1条 物品(車輌運搬具、器具備品を含む。)の購入及び修繕の契約の履行に関する検収は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔平成19年管理規程第6号〕)
(検収事務の主管)
第2条 検収事務は、各課長(場長、所長及び室長を含む。以下同じ。)がこれを主管する。
(一部改正〔昭和35年管理規程第4号、昭和37年管理規程第2号、昭和42年管理規程第8号、平成18年管理規程第6号、平成19年管理規程第6号〕)
(物品検収員の命免)
第3条 物品検収員は、各課長が所属職員中より命免する。
(一部改正〔昭和35年管理規程第4号、昭和37年管理規程第2号、昭和42年管理規程第8号〕 全部改正〔平成19年管理規程第6号〕)
(購入品の検収、受領)
第4条 購入品は、物品検収員が検収し、直ちに所属の長(以下「所属長」という。)が受領するとともに、貯蔵品にあつては入庫票兼検収書を、固定資産にあつては固定資産取得報告書を総務部財務課長に送付しなければならない。
(一部改正〔昭和35年管理規程第4号、平成18年管理規程第6号〕 全部改正〔平成19年管理規程第6号〕 一部改正〔平成20年管理規程第4号、平成30年管理規程第2号〕、令6管理規程6・一部改正)
(物品検収員の検査)
第5条 物品検収員の検査は、下記により行わなければならない。
(1) 品位品質の鑑識
(2) 仕様書、図面、ひな型、見本等に対する適否
(3) 数量の計定
(4) その他契約条項の違背の有無
(一部改正〔平成19年管理規程第6号〕)
(立会人)
第6条 前条の検査の執行に当たつては、所属長が命じる当該所属職員及び供給人の立会の上で行うものとする。ただし、所属長が立会を必要と認めないとき、又は供給人が立会しないときは、本文の規定にかかわらず、検査をすることが出来る。
(一部改正〔昭和35年管理規程第4号、昭和47年管理規程第6号、昭和42年管理規程第8号、平成18年管理規程第6号、平成19年管理規程第6号〕)
(抽出検査)
第7条 多量の物品で、その全部につき検査することが困難な場合は、抽出検査をすることが出来る。
(試用検査)
第8条 据付け又は試用あるいは試験その他の処置を必要とする場合は、その結果をまつて検収するものとする。
(全部改正〔昭和42年管理規程第8号〕 一部改正〔昭和47年管理規程第6号、平成18年管理規程第6号〕 旧9条繰上・一部改正〔平成19年管理規程第6号〕)
(物品検収書)
第9条 物品検収員は、検収の内容を物品(修繕)検収書又は入庫票兼検収書をもつて所属長を経て企業長に報告するものとする。
(本条追加〔平成19年管理規程第6号〕 一部改正〔平成26年管理規程第3号〕)
(一部不適格品の取扱)
第10条 物品検収員は、納入品について第5条各号の一部につき不適格のものであつても、その性質により使用上支障がないと認めるときは、あらかじめ所属長に報告して採否の決定を受けなければならない。
(一部改正〔昭和35年管理規程第4号、昭和42年管理規程第8号〕 旧12条繰上・一部改正〔平成19年管理規程第6号〕)
2 前項の規定により、一部不適格品を採用する場合において、減価することを適当と認めるときは、その旨を所属長に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和35年管理規程第4号、昭和42年管理規程第8号〕 旧12条繰上・一部改正〔平成19年管理規程第6号〕)
(施行の細目)
第11条 この規程の施行に関し必要な細目については、別に定める。
(旧13条繰上・一部改正〔平成19年管理規程第6号〕)
附則
本規程は、公布の日より施行し、昭和32年4月1日よりこれを適用する。
附則(昭和35年12月26日管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和34年12月20日から適用する。
附則(昭和42年8月8日管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年3月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和42年3月1日から昭和42年3月31日までの間における改正後の物品検収規程の適用については本則中「企業長」とあるのは「庁長」と、「阪神水道企業団分課規程」とあるのは「阪神水道企業庁分課規程」とする。
附則(昭和47年5月20日管理規程第6号)
1 この規程は、昭和47年5月20日から施行する。
2 この規程施行の際、既に調整済の様式による用紙については、この規程にかかわらず当分の間従前の用紙を使用することができる。
附則(平成18年10月1日管理規程第6号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日管理規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日管理規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。