○阪神水道企業団企業の業務状況の作成及び公表に関する条例

昭和27年12月25日

条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2の規定に基き、本企業団が経営する地方公営企業の業務の状況を説明する書類(以下「業務状況」という。)の作成及び公表に関して規定することを目的とする。

(一部改正〔昭和42年条例第2号〕)

(業務状況の作成)

第2条 本企業団の経営する地方公営企業の業務状況は、毎事業年度の「4月1日から9月30日までの分を11月30日までに」「10月1日から翌年3月31日までの分を5月31日までに」作成しなければならない。

2 前項の業務状況には、それぞれの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 損益計算書

(2) 貸借対照表

(3) 企業債及び一時借入金の現在高

(4) 前各号の外企業業務の状況を説明するに必要な事項

3 天災その他避けることのできない事故に因り、第1項に規定する期日までに「業務状況」を提出することができないときは、事故の止んだときから1月以内において、これを作成しなければならない。

(一部改正〔昭和42年条例第2号〕)

(業務状況の公表)

第3条 前条の規定により業務状況を作成したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

2 前項の公表は、阪神水道企業団公告式条例により行うものとする。但し、必要に応じ適宜他の方法によりその要旨を公表することができる。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕)

(企業長への委任)

第4条 この条例に定めるものの外業務状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、企業長が定める。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕)

この条例は、昭和28年1月1日から施行する。

(昭和37年9月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により管理者がした手続き、その他の行為はこの条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて庁長がした手続き、その他の行為とみなす。

(昭和42年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規程)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により庁長がした手続きその他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて企業長がした手続きその他の行為とみなす。

阪神水道企業団企業の業務状況の作成及び公表に関する条例

昭和27年12月25日 条例第60号

(昭和42年4月1日施行)

体系情報
第10章 務/第5節
沿革情報
昭和27年12月25日 条例第60号
昭和37年9月15日 条例第3号
昭和42年2月27日 条例第2号