○公共工事の前払金に関する規則

昭和29年9月10日

訓令第130号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事に要する経費の前払金に関して規定することを目的とする。

(一部改正〔平成24年規則第4号〕)

(前払金の対象及び率)

第2条 前条に規定する工事に関しては、設計金額1件500万円以上のものに限り、当該工事の請負人に対し、請負金額の4割をこえない範囲内で前払金を支払うことができる。

(一部改正〔平成24年規則第4号、平成25年規則第1号〕)

(前払金の追加払等)

第3条 前条の規定に基づき前払金の支払後設計変更その他の事由により契約を変更した結果、変更請負金額が当初の請負金額の2割以上増減したときは、その増減した額について、既に支払つた前払金の率により計算した額を追加払し、又は還付させることがある。

2 前項の事由により変更した請負金額が減額の結果前条の規定により前払金を支払うことができないものとなつたときは、既に支払つた前払金から当該減額した額に前項の率を乗じて得た額を還付させ、その残額については前条の規定にかかわらず、これを前払したものとみなす。

(前払金の返還)

第4条 次の各号の一に該当するときは、既に支払つた前払金の全部又は一部を返還させることがある。

(1) 保証事業会社との保証契約を解約したとき。

(2) 請負契約を解除したとき。

(施行細目)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年9月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。

(平成24年9月25日規則第4号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年2月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の公共工事の前払金に関する規則の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定によりすでに支払われた前払金は、改正後の規則の規定による前払金とみなす。

公共工事の前払金に関する規則

昭和29年9月10日 訓令第130号

(平成25年2月26日施行)

体系情報
第10章 務/第4節
沿革情報
昭和29年9月10日 訓令第130号
昭和37年9月28日 規則第3号
昭和42年4月1日 規則第4号
平成24年9月25日 規則第4号
平成25年2月26日 規則第1号