○競争入札参加者選定審査会規程

昭和41年11月24日

管理規程第2号

(設置)

第1条 阪神水道企業団における工事若しくは製造の請負契約又は物品の売買契約等(物品の売買、修理及び貸借をいう。)及び業務委託契約に係る競争入札に参加させようとする者の選定に関して審議を行い、並びに随意契約及び入札制度の適正化を図るため、競争入札参加者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号、平成6年管理規程第3号〕 全部改正〔平成19年管理規程第8号〕 一部改正〔平成20年管理規程第3号〕)

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 競争入札に参加しようとする者の資格の審査に関すること。

(2) 指名競争入札に参加する資格を有する者のうち、指名を停止する者の認定に関すること。

(3) 1件の契約予定価格が3,000万円を超える工事若しくは製造の請負契約及び業務委託契約又は1,000万円を超える物品の売買契約等(物品の売買、修理及び貸借をいう。)に係る競争入札に参加させようとする者並びに随意契約における契約の相手方の選定(単価をもつて契約するものについては、概算金額とする。)に関すること。

(一部改正〔平成6年管理規程第3号、平成19年管理規程第8号、平成20年管理規程第3号、平成30年管理規程第1号〕)

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、副企業長をもつて充てる。

3 副会長は、総務部長をもつて充てる。

4 委員は、総務部次長、技術部長及び総務部総務課長をもつて充てるほか、工事若しくは製造の請負契約又は物品の購入契約に係る課長のうちから、そのつど会長が指名する。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号、昭和47年管理規程第3号、昭和54年管理規程第1号、平成6年管理規程第3号、平成15年管理規程第2号、平成20年管理規程第3号〕)

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の協議により決するところによる。

4 会長は、その審議のため必要と認めるときは、当該審議事項に係る事務を所掌する課長その他の職員に対し、その出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(持廻り審議)

第6条 審査会は、その審議事項について急施を要するため、会長において審査会を招集する暇がないと認めるときは、持廻りによる審議をすることができる。

(秘密の保持)

第7条 審査会の審議に参加した者は、議事の経過をもらしてはならない。

(議事の記録)

第8条 審査会の審議の概要は、記録しておかなければならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。

(一部改正〔昭和47年管理規程第3号、平成15年管理規程第2号、平成20年管理規程第3号〕)

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

この規程は、昭和41年12月1日から施行する。

(昭和42年4月1日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前にそれぞれの規程によりした手続き、その他の行為は改正後の相当規定に基づいてした手続き、その他の行為とみなす。

(昭和47年5月19日管理規程第3号)

1 この規程は、昭和47年5月20日から施行する。

2 この規程施行の際、既に調整済の様式による用紙については、この規程にかかわらず当分の間従前の用紙を使用することができる。

(昭和54年3月31日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成6年11月11日管理規程第3号)

この規程は、平成6年11月11日から施行する。

(平成15年3月31日管理規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年8月29日管理規程第8号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日管理規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

3 第3条の規定による改正後の競争入札参加者選定審査会規程の規定は、平成30年度予算に係る工事又は製造の請負若しくは業務委託に関する審議(以下この項において「工事等に関する審議」という。)から適用し、平成29年度阪神水道企業団水道事業会計予算(次項において「平成29年度予算」という。)に係る工事等に関する審議については、なお従前の例による。

競争入札参加者選定審査会規程

昭和41年11月24日 管理規程第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10章 務/第4節
沿革情報
昭和41年11月24日 管理規程第2号
昭和42年4月1日 管理規程第4号
昭和47年5月19日 管理規程第3号
昭和54年3月31日 管理規程第1号
平成6年11月11日 管理規程第3号
平成15年3月31日 管理規程第2号
平成19年8月29日 管理規程第8号
平成20年4月1日 管理規程第3号
平成30年2月26日 管理規程第1号