○阪神水道企業団駐車場事業の運営に関する規程
平成6年3月22日
管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、阪神水道企業団における駐車場事業の運営に係る事項について、阪神水道企業団公有財産管理規程(昭和43年管理規程第2号)の特例を定めるものとする。
(使用の申込み)
第2条 自動車の保管場所(以下「保管場所」という。)を借り受けようとする者は、自動車保管場所使用申込書(様式第1号)を企業長に提出しなければならない。
2 企業長は、前項の申込みがあったときは、これを審査するものとする。
(1) 駐車場の名称、所在地及び保管場所の位置
(2) 自動車の車種、車名、登録番号、年式等
(3) 契約期間及びその更新に関する事項
(4) 使用料金及び保証金の額、納付方法並びに使用料金の改定に関する事項
(5) 使用に当たっての禁止事項
(6) 損害賠償に関する事項
(7) 契約の解除に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、使用契約について必要な事項
(契約期間)
第4条 契約期間は、企業長が必要と認めるものを除くほか、1年以内で定めるものとする。この場合において、当該契約期間の末日は、月の末日としなければならない。
2 契約期間は、更新することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(使用料金)
第5条 使用料金は、月額とし、近隣の駐車場の使用料金その他の事情を考慮して、企業長が別に定める。
2 契約期間の初日が月の初日でない場合においても、当該月の使用料金を徴収する。
3 既納の使用料金(次条第2項の規定により前納された使用料金で、翌月以降の期間に係るものを除く。)は、還付しない。
4 企業長は、社会経済事情の変化、地価の変動その他の事情により使用料金が不相当になったと認めるときは、使用料金を改定することができる。
(使用料金の納付)
第6条 保管場所の使用者(以下「使用者」という。)は、その月分の使用料金を前月25日までに納付しなければならない。ただし、契約期間の初日の属する月の使用料金は、使用契約を締結する際に納付しなければならない。
2 使用料金は、3か月分、6か月分又は1年分を前納することができる。
(契約保証金)
第7条 使用者は、使用契約を締結する際に、企業長が別に定める額を契約保証金として納付しなければならない。ただし、その必要がないと企業長が認めたときは、この限りでない。
2 企業長は、契約期間が満了したとき、又は使用契約が解除されたときにおいて、使用者が駐車場の明渡しを完了したことを確認した後に契約保証金を還付する。この場合において、使用者に未納の使用料金、未納の損害賠償金(第10条第1項に規定するものをいう。)その他の債務があるときは、その額を控除するものとする。
3 契約保証金には、利子を付さない。
(契約事項等の変更)
第8条 使用者は、使用契約に係る自動車を変更しようとするときは、契約事項等変更届(様式第2号)を提出し、企業長の審査を受けなければならない。
2 使用者は、住所、氏名その他を変更したときは、速やかに契約事項等変更届を提出しなければならない。
(行為の制限)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場を駐車目的以外に使用すること。
(2) 駐車場に工作物を加えること。
(3) 保管場所に使用契約に係る自動車以外の車両を駐車させること。
(4) 保管場所を第三者に転貸し、又は承継させること。
(損害賠償責任)
第10条 使用者は、自己の責に帰すべき事由により駐車場(附帯する施設を含む。)を損傷したときは、直ちに損害を賠償しなければならない。
2 企業長は、天災、火災、盗難その他の災害により駐車中の自動車に損害が生じても、一切補償しないものとする。
(契約の解除)
第11条 使用契約は、1か月前までに予告することにより解除することができる。使用者が1か月前までに予告しなかった場合において、やむを得ない事情があったと企業長が認めるときも同様とする。
(1) 使用者が、この規程又は契約条項に違反したとき。
(2) 駐車場用地を公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、駐車場事業の運営について必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に阪神水道企業団公有財産管理規程(昭和43年管理規程第2号)の規定に基づいてした駐車場に関する手続その地は、それぞれこの規程の相当規定によりしたものとみなす。