○兵庫県南部地震による災害復旧事業に係る繰出しについて
平成7年3月25日
議案第2号議決
阪神水道企業団災害復旧事業費に対して、阪神水道企業団を組織する市(以下「構成団体」という。)が繰り出す額及びその割合(以下「繰出率」という。)を次のとおり定める。
(繰出金額)
1 構成団体の繰出金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 国庫補助の対象となった災害復旧事業費については、その額から国庫補助金を控除した額の2分の1の額
(2) 国庫補助の対象とならない災害復旧事業費については、その額の2分の1の額
(繰出率)
2 構成団体の繰出率は、次のとおりとする。
神戸市 100分の59.39
尼崎市 100分の26.25
西宮市 100分の11.53
芦屋市 100分の2.83
(繰出しの方法)
3 各構成団体は、毎年度、第1項各号に定める当該年度の額に、前項に定める繰出率を乗じて得た額を繰り出すものとする。
附則
この議決は、議決の日から施行する。