○分賦金負担軽減に係る給水量の減量措置について
平成28年3月23日
議案第2号議決
分賦金負担軽減に係る給水量の減量措置を次のとおり定める。
分賦金負担軽減に係る給水量の減量措置
平成28年度以降における神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市の分賦金については、阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決。以下「議決」という。)第1条に規定する方法により得た額から、別表に定める水量に議決第2条第1号に掲げる割合を乗じて得た額に100分の110を乗じた額を控除して得た額とする。
(一部改正〔平成31年議案第2号議決〕)
附則
この減量措置は、議決の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。
附則(平成31年3月11日議案第2号議決)
(施行期日)
1 この議決は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年度の分賦金の控除額は、改正後の規定にかかわらず、1年間の給水量のうち、平成31年9月1日から同年10月末日までの給水量に係る部分については、なお従前の例により算定し、同年11月1日から平成32年2月末日までの給水量に係る部分については、改正後の規定により算定した額の合計額とする。
別表
(単位 立方米)
市名 | 水量 |
神戸市 | 934,765 |
尼崎市 | 348,575 |
西宮市 | 269,735 |
芦屋市 | 60,955 |