○分賦金負担軽減に係る給水量の減量措置について

平成28年3月23日

議案第2号議決

分賦金負担軽減に係る給水量の減量措置を次のとおり定める。

分賦金負担軽減に係る給水量の減量措置

平成28年度以降における神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市の分賦金については、阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決。以下「議決」という。)第1条に規定する方法により得た額から、別表に定める水量に議決第2条第1号に掲げる割合を乗じて得た額に100分の110を乗じた額を控除して得た額とする。

(一部改正〔平成31年議案第2号議決〕)

この減量措置は、議決の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。

(平成31年3月11日議案第2号議決)

(施行期日)

1 この議決は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年度の分賦金の控除額は、改正後の規定にかかわらず、1年間の給水量のうち、平成31年9月1日から同年10月末日までの給水量に係る部分については、なお従前の例により算定し、同年11月1日から平成32年2月末日までの給水量に係る部分については、改正後の規定により算定した額の合計額とする。

別表

(単位 立方米)

市名

水量

神戸市

934,765

尼崎市

348,575

西宮市

269,735

芦屋市

60,955

分賦金負担軽減に係る給水量の減量措置について

平成28年3月23日 議案第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10章 務/第1節 分賦金
沿革情報
平成28年3月23日 議案第2号
平成31年3月11日 議案第2号