○分賦金に係る給水量の特別措置について

昭和60年7月2日

議案第3号議決

昭和60年度の阪神水道企業団の分賦金に係る給水量の特別措置を次のとおり定める。

昭和60年度の阪神水道企業団の分賦金に係る給水量の特別措置

阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)第1条の規定により神戸市、尼崎市及び西宮市の昭和60年度の分賦金を算定する場合は、同条中「1年間の給水量」とあるのは、昭和60年3月1日から昭和61年2月末日までの給水量からそれぞれの市ごとに定める別表の水量を控除した残水量に相当する水量とする。

この特別措置は、議決の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

別表

市名

水量

神戸市

1,644,080立方米

尼崎市

872,000立方米

西宮市

1,006,690立方米

分賦金に係る給水量の特別措置について

昭和60年7月2日 議案第3号

(昭和60年7月2日施行)

体系情報
第10章 務/第1節 分賦金
沿革情報
昭和60年7月2日 議案第3号