○阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量
昭和42年10月14日
議案第6号議決
(5) 給水量 給水量に第2条第5号に規定する割合を乗じて得た額に100分の110を乗じた額
(一部改正〔平成元年議案第1号議決、平成9年議案第1号議決、平成26年議案第1号議決、平成31年議案第1号議決〕 見出全部改正・本項一部改正〔令和2年議案第1号議決〕)
2 前各号において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(本項追加〔令和2年議案第1号議決〕、令和6年議案第1号議決・一部改正)
(1) 分賦基本水量 1立方メートルにつき 47円12銭
(2) 旧分賦基本水量 1立方メートルにつき 9円71銭
(3) 加算水量 1立方メートルにつき 56円83銭
(4) 分賦基本水量を超える水量 1立方メートルにつき 68円19銭
(5) 給水量 1立方メートルにつき 12円08銭
(一部改正〔昭和50年議案第1号議決、昭和57年議案第1号議決、平成4年議案第1号議決、平成8年議案第1号議決、平成12年議案第1号議決、令和2年議案第1号議決〕、令和6年議案第1号議決・一部改正)
(1) 分賦基本水量 企業団と企業団を組織する市の協議により決定する1日に給水する最大量(以下「1日最大給水量」という。)に100分の85を乗じて得た水量(1立方メートル未満の端数水量は、1立方メートルとする。)に当該年度の日数を乗じて得た水量とする。また、本号に規定する分賦基本水量を標準として給水する。
(2) 旧分賦基本水量 令和8年度における1日最大給水量に100分の70を乗じて得た水量(1立方メートル未満の端数水量は、1立方メートルとする。)に当該年度の日数を乗じて得た水量とする。
(一部改正〔令和2年議案第1号議決〕)
2 1日の給水量が1日最大給水量を超えた場合においては、別記の式により算定した水量を前項第1号の分賦基本水量に加算する。
(令和6年議案第1号議決・一部改正)
(給水量)
第4条 給水量は、企業団を組織する市に供給した1年間の実績給水量とする。
(本条追加〔令和2年議案第1号議決〕)
(徴収方法等の委任)
第5条 分賦金の徴収の方法その他前各条の規定の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
(旧4条繰下〔令和2年議案第1号議決〕)
別記
(令和6年議案第1号議決・一部改正)
(給水量-1日最大給水量)×85/100×1日最大給水量を超えて給水した日の属する月の日数
(註) 算式中「給水量」は、1日最大給水量を超えて給水した日の給水量とし、1日最大給水量を超えて給水した日が同一の月に2日以上あるときは、それらの日の給水量のうち最大の給水量とする。
附則
(経過規定)
2 昭和42年度の分賦金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額とする。
(1) 昭和42年度の給水量(給水量が分賦基本水量に達しないときは、分賦基本水量。次号において同じ。)の1/2の水量にこの議決による廃止前の分賦割合(1立方米につき11円97銭の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する金額
(2) 昭和42年度の給水量の1/2の水量に第2条第1号の分賦割合を乗じて得た額に相当する金額
(阪神水道組合分賦金の分賦割合及び徴収方法の廃止)
4 阪神水道組合分賦金の分賦割合及び徴収方法(昭和38年3月24日組第8号議案議決)は、廃止する。
附則別表
自 昭和42年度
至 昭和46年度
1日最大給水量及び分賦基本水量
(単位 立方米)
年度 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
市 | 区分 | ||||||
神戸市 | 1日最大給水量 | 396,817 | 423,720 | 448,941 | 475,844 | 501,065 | |
分賦基本水量 | 101,664,552 | 108,260,460 | 114,704,535 | 121,578,215 | 128,373,036 | ||
尼崎市 | 1日最大給水量 | 149,285 | 149,527 | 141,172 | 151,197 | 162,057 | |
分賦基本水量 | 38,247,000 | 38,204,185 | 36,069,665 | 38,630,870 | 41,519,040 | ||
西宮市 | 1日最大給水量 | 71,962 | 64,767 | 69,085 | 69,085 | 71,962 | |
分賦基本水量 | 18,436,884 | 16,548,005 | 17,651,400 | 17,651,400 | 18,436,884 | ||
芦屋市 | 1日最大給水量 | 9,658 | 10,655 | 11,240 | 12,907 | 14,052 | |
分賦基本水量 | 2,474,526 | 2,722,535 | 2,871,820 | 3,297,775 | 3,600,342 |
附則(昭和50年9月10日議案第1号議決)
(施行期日)
1 この議決は、議決の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和50年度分の分賦金の額は、次の各号に掲げる額に相当する金額とする。
(1) 昭和50年度の給水量が分賦基本水量までの場合は、分賦基本水量の153/366の水量に、改正前の分賦割合(1立方米につき16円85銭)を乗じて得た額と、分賦基本水量の213/366の水量に、改正後の分賦割合(1立方米につき28円65銭)を乗じて得た額との合計額
(2) 昭和50年度の給水量が分賦基本水量を超えた場合は、次のア、イの合計額
ア 給水量のうち分賦基本水量に相当する水量については、前号の例により算出して得た額
イ 給水量のうち分賦基本水量に相当する水量を超える水量については、その153/366の水量に、改正前の分賦割合(1立方米につき20円22銭)を乗じて得た額と、213/366の水量に、改正後の分賦割合(1立方米につき34円38銭)を乗じて得た額との合計額
附則(昭和57年2月16日議案第1号議決)
(施行期日)
1 この議決は、昭和57年4月1日から施行する。
(昭和59年度までの1日最大給水量等)
2 第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量は、昭和57年度から昭和59年度までについて附則別表のとおり定める。
附則別表
(単位 立方米)
市別 | 神戸市 | 尼崎市 | 西宮市 | 芦屋市 | |||||
年度 | 区分 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分割基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 |
57 | 574,900 | 146,886,950 | 254,062 | 64,913,060 | 111,588 | 28,510,880 | 27,450 | 7,013,475 | |
58 | 574,900 | 147,289,380 | 254,062 | 65,090,904 | 111,588 | 28,588,992 | 27,450 | 7,032,690 | |
59 | 574,900 | 146,886,950 | 254,062 | 64,913,060 | 111,588 | 28,510,880 | 27,450 | 7,013,475 |
附則(平成元年3月13日議案第1号議決)
(施行期日)
1 この議決は、平成元年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 平成元年度の分賦金の額は、改正後の第1条の規定にかかわらず、1年間の給水量のうち、平成元年3月1日から同年4月末日までの給水量に係る部分については、なお従前の例により算定し、同年5月1日から平成2年2月末日までの給水量に係る部分については、改正後の規定により算定した額の合計額とする。
(平成3年度までの1日最大給水量等)
3 第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量は、平成元年度から平成3年度までについて附則別表のとおり定める。
附則別表
自 平成元年度
至 平成3年度
1日最大給水量及び分賦基本水量
(単位 立方米)
市別 | 神戸市 | 尼崎市 | 西宮市 | 芦屋市 | ||||
区分 年度 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 |
元 | 596,011 606,211 | 154,015,940 | 255,264 256,064 | 65,356,105 | 117,275 126,275 | 31,494,845 | 35,450 39,450 | 9,737,875 |
2 | 606,211 | 154,887,020 | 256,064 | 65,424,425 | 126,275 | 32,263,445 | 39,450 | 10,079,475 |
3 | 606,211 | 155,311,368 | 256,064 | 65,603,670 | 126,275 | 32,351,838 | 39,450 | 10,107,090 |
(注) 平成元年度の1日最大給水量の上段は6月30日までの1日最大給水量と、下段は7月1日からの1日最大給水量とする。
附則(平成4年3月23日議案第1号議決)
(施行期日)
1 この議決は、平成4年4月1日から施行する。
(平成4年度1日最大給水量等)
2 第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量は、平成4年度について附則別表のとおり定める。
附則別表
(単位 立方米)
神戸市 | 尼崎市 | 西宮市 | 芦屋市 | ||||
1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 |
606,211 | 154,887,020 | 256,064 | 65,424,425 | 126,275 | 32,263,445 | 39,450 | 10,079,475 |
附則(平成8年3月21日議案第1号議決)
(施行期日)
1 この議決は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 平成8年度分の分賦金の額は、次の各号に掲げる額に相当する金額とする。
(1) 平成8年度の給水量が分賦基本水量までの場合は、分賦基本水量の184/365の水量に、改正前の分賦割合(1立方米につき44円79銭)を乗じて得た額と、分賦基本水量の181/365の水量に、改正後の分賦割合(1立方米につき55円27銭)を乗じて得た額との合計額
(2) 平成8年度の給水量が分賦基本水量を超えた場合は、次のア、イの合計額
ア 給水量のうち分賦基本水量に相当する水量については、前号の例により算出して得た額
イ 給水量のうち分賦基本水量に相当する水量を超える水量については、その184/365の水量に、改正前の分賦割合(1立方米につき53円74銭)を乗じて得た額と、181/365の水量に、改正後の分賦割合(1立方米につき66円32銭)を乗じて得た額との合計額
(平成8年度1日最大給水量等)
3 第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量は、平成8年度について附則別表のとおり定める。
附則別表
(単位 立方米)
神戸市 | 尼崎市 | 西宮市 | 芦屋市 | ||||
1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 |
619,445 | 158,268,380 | 256,740 | 65,597,070 | 131,875 | 33,694,245 | 39,940 | 10,204,670 |
附則(平成9年3月25日議案第1号議決)
(施行期日)
1 この議決は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年度の分賦金の額は、改正後の第1条の規定にかかわらず、1年間の給水量のうち、平成9年3月1日から同年4月末日までの給水量に係る部分については、なお従前の例により算定し、同年5月1日から平成10年2月末日までの給水量に係る部分については、改正後の規定により算定した額の合計額とする。
(平成11年度までの1日最大給水量等)
3 第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量は、平成9年度から平成11年度までについて附則別表のとおり定める。
附則別表
自 平成9年度
至 平成11年度
1日最大給水量及び分賦基本水量
(単位 立方米)
神戸市 | 尼崎市 | 西宮市 | 芦屋市 | |||||
1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | |
9 | 619,445 672,381 | 167,272,745 | 256,740 265,436 | 67,076,454 | 131,875 142,291 | 35,465,958 | 39,940 47,892 | 11,557,451 |
10 | 672,381 | 171,793,455 | 265,436 | 67,819,190 | 142,291 | 36,355,460 | 47,892 | 12,236,625 |
11 | 672,381 | 172,264,122 | 265,436 | 68,004,996 | 142,291 | 36,455,064 | 47,892 | 12,270,150 |
(注) 平成9年度の1日最大給水量の上段は6月30日までの1日最大給水量と、下段は7月1日からの1日最大給水量とする。
附則(平成12年3月21日議案第1号議決)
(施行期日)
1 この議決は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(平成15年度までの1日最大給水量等)
2 第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量は、平成12年度から平成15年度までについて附則別表のとおり定める。
附則別表
自 平成12年度
至 平成15年度
1日最大給水量及び分賦基本水量
(単位 立方米)
市別 | 神戸市 | 尼崎市 | 西宮市 | 芦屋市 | |||||
年度 | 区分 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 |
平成12年度 | 672,381 | 171,793,455 | 265,436 | 67,819,190 | 142,291 | 36,355,460 | 47,892 | 12,236,625 | |
平成13年度 | 672,381 | 171,793,455 | 265,436 | 67,819,190 | 142,291 | 36,355,460 | 47,892 | 12,236,625 | |
平成14年度 | 672,381 | 171,793,455 | 265,436 | 67,819,190 | 142,291 | 36,355,460 | 47,892 | 12,236,625 | |
平成15年度 | 672,381 | 172,264,122 | 265,436 | 68,004,996 | 142,291 | 36,455,064 | 47,892 | 12,270,150 |
附則(平成26年3月24日議案第1号議決)
(施行期日)
1 この議決は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年度の分賦金の額は、改正後の第1条の規定にかかわらず、1年間の給水量のうち、平成26年3月1日から同年4月末日までの給水量に係る部分については、なお従前の例により算定し、同年5月1日から平成27年2月末日までの給水量に係る部分については、改正後の規定により算定した額の合計額とする。
附則(平成31年3月11日議案第1号議決)
(施行期日)
1 この議決は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年度の分賦金の額は、改正後の第1条の規定にかかわらず、1年間の給水量のうち、平成31年9月1日から同年10月末日までの給水量に係る部分については、なお従前の例により算定し、同年11月1日から平成32年2月末日までの給水量に係る部分については、改正後の規定により算定した額の合計額とする。
附則(令和2年3月24日議案第1号議決)
(施行期日)
1 この議決は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年度から令和5年度までの1日最大給水量等)
2 第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量を、令和2年度から令和5年度までについて附則別表のとおり定める。
(分賦金負担軽減に係る給水量の減量措置の廃止)
3 分賦金負担軽減に係る給水量の減量措置について(平成28年3月23日議案第2号議決)は、令和2年2月29日をもって廃止する。
附則別表
自 令和2年度から
至 令和5年度まで
1日最大給水量及び分賦基本水量
(単位 立方メートル)
市別 | 神戸市 | 尼崎市 | 西宮市 | 芦屋市 | 宝塚市 | |||||
区分 年度 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 |
令和2年度 | 638,381 | 163,106,455 | 232,523 | 59,409,955 | 188,504 | 48,162,845 | 41,242 | 10,537,550 | 27,350 | 6,987,925 |
令和3年度 | 638,381 | 163,106,455 | 232,523 | 59,409,955 | 188,504 | 48,162,845 | 41,242 | 10,537,550 | 27,350 | 6,987,925 |
令和4年度 | 638,381 | 163,106,455 | 232,523 | 59,409,955 | 188,504 | 48,162,845 | 41,242 | 10,537,550 | 27,350 | 6,987,925 |
令和5年度 | 638,381 | 163,553,322 | 232,523 | 59,572,722 | 188,504 | 48,294,798 | 41,242 | 10,566,420 | 27,350 | 7,007,070 |
附則(令和6年3月22日議案第1号議決)
(施行期日等)
1 この議決は、令和6年4月1日から施行する。ただし、改正後の阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(以下「改正後の議決」という。)第1条第1項第1号ただし書、第2号及び第3号、第2条第2号及び第3号並びに第3条第1項第2号の規定は、令和9年度分の分賦金から適用する。
(経過措置)
2 改正後の議決において、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条第1号 | 47円12銭 | 51円06銭 |
第2条第4号 | 68円19銭 | 61円27銭 |
第3条第1項第1号 | 100分の85 | 100分の70 |
別記 | 85/100 | 70/100 |
(令和6年度から令和9年度までの1日最大給水量等)
3 改正後の議決第3条第1項第1号に規定する1日最大給水量及び同号の規定により定める分賦基本水量を、令和6年度から令和9年度までについて附則別表第1のとおり定める。
(令和9年度の旧分賦基本水量)
4 改正後の議決第3条第1項第2号に規定する旧分賦基本水量を、附則別表第2のとおり定める。
附則別表第1
自 平成6年度から
至 令和9年度まで
1日最大給水量及び分賦基本水量
(単位 立方メートル)
市別 | 神戸市 | 尼崎市 | 西宮市 | 芦屋市 | 宝塚市 | 明石市 | |
年度 | 区分 | 1日最大給水量 | 1日最大給水量 | 1日最大給水量 | 1日最大給水量 | 1日最大給水量 | 1日最大給水量 |
分賦基本水量 | 分賦基本水量 | 分賦基本水量 | 分賦基本水量 | 分賦基本水量 | 分賦基本水量 | ||
令和6年度 | 636,844 | 231,963 | 188,050 | 41,143 | 30,000 | ― | |
162,713,715 | 59,266,875 | 48,046,775 | 10,512,365 | 7,665,000 | ― | ||
令和7年度 | 636,844 | 231,963 | 188,050 | 41,143 | 30,000 | ― | |
628,492 | 228,921 | 185,584 | 40,603 | 30,000 | 14,400 | ||
160,761,151 | 58,555,455 | 47,470,291 | 10,386,113 | 7,665,000 | 3,366,720 | ||
令和8年度 | 628,492 | 228,921 | 185,584 | 40,603 | 30,000 | 14,400 | |
160,579,925 | 58,489,425 | 47,416,785 | 10,374,395 | 7,665,000 | 3,679,200 | ||
令和9年度 | 452,922 | 144,887 | 142,863 | 30,169 | 30,000 | 14,400 | |
140,904,144 | 45,074,364 | 44,444,844 | 9,385,704 | 9,333,000 | 4,479,840 |
(注) 上段は1日最大給水量とし、下段は分賦基本水量とする。ただし、令和7年度の上段は令和7年3月31日までの1日最大給水量とし、中段は同年4月1日からの1日最大給水量とし、下段は分賦基本水量とする。
附則別表第2
令和9年度 旧分賦基本水量
(単位 立方メートル)
市別 年度 | 神戸市 | 尼崎市 | 西宮市 | 芦屋市 | 宝塚市 | 明石市 |
令和9年度 | 161,019,870 | 58,649,670 | 47,546,694 | 10,402,818 | 7,686,000 | 3,689,280 |