○阪神水道企業団退職手当審査会規則
平成22年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪神水道企業団職員退職手当金条例(昭和24年条例第39号)第16条の規定に基づき、阪神水道企業団退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、企業長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 人事行政に関し識見を有する者
(3) その他企業長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を防げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会に関する事務を処理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、企業長が招集する。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議、議事録及び議事要旨並びに会議資料は、非公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、公開することができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。