○旅費の制限についての特例
昭和22年8月21日
訓令第60号
第1条 本企業団職員(企業長が別に定める者を除く。)に対して事務の都合により常時事業施行区域内を同一順路により同一地点に出張するものには、本特例の定めるところにより、その期間内における定期乗車券購入に相当する金額を支給することが出来る。
(一部改正〔昭和42年訓令第3号、昭和63年訓令第3号〕)
第2条 前条の定めによる金額の支給を受けた者には、その期間、その区間内の出張には普通旅費を支給しない。但し、日当はこの限りでない。
第3条 第1条の定めによる金額の支給を受けたる者がその期間内に退職したときは、退職日以降残期間相当の金額は返納しなければならない。
附則
本特例は、昭和22年8月1日分より、これを適用する。
附則(昭和42年4月1日訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規程の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。
附則(昭和63年6月20日訓令第3号)
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。