○阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則

昭和46年2月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年2月条例第52号。以下「条例」という。)第8条の2の規定に基づき、住居手当(以下「手当」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(一部改正〔平成5年規則第8号〕 本項削除〔令和2年規則第3号〕)

2 削除

(本項削除〔令和2年規則第3号〕)

(届出)

第3条 新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、出退勤管理システム(職員の勤務状況に係る管理を電子情報処理機器によつて処理する情報処理システムをいう。)に必要事項を入力し、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その居住の実情を速やかに届け出なければならない。手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。

(一部改正〔平成5年規則第8号〕、令5規則4・一部改正)

(確認)

第4条 企業長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(令5規則4・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払つている場合における家賃に相当する額の算出は、次の各号に掲げる基準に従い行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(一部改正〔平成4年規則第3号、平成5年規則第8号〕)

(手当の月額)

第6条 手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 家賃の月額が9,000円以下の職員については5,500円。ただし、家賃の月額が5,500円未満の職員については家賃相当額とする。

(2) 家賃の月額が9,000円を超え10,000円以下の職員については、家賃の月額から9,000円を控除した額を5,500円に加算した額とする。

(3) 家賃の月額が10,000円を超え13,000円以下の職員については、その超える額の2分の1の額を6,500円に加算した額とする。

(4) 家賃の月額が13,000円を超える職員については、その超える額の2分の1の額(その2分の1の額が20,000円を超えるときは、20,000円)を8,000円に加算した額とする。

(全部改正〔昭和48年規則第1号〕 一部改正〔昭和49年規則第2号・第4号〕 全部改正〔昭和50年規則第2号〕 一部改正〔昭和52年規則第2号・第6号、昭和54年規則第2号、昭和56年規則第4号、昭和59年規則第1号・第4号、昭和60年規則第4号、昭和62年規則第1号、昭和63年規則第4号、平成元年規則第2号、平成2年規則第3号、平成4年規則第3号、平成5年規則第8号、平成13年規則第1号、平成21年規則第5号、平成28年規則第7号、令和2年規則第3号〕)

(端数計算)

第7条 前条の規定により算出された額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔平成5年規則第8号〕)

(支給の始期及び終期)

第8条 手当の支給は、職員が新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(一部改正〔平成4年規則第3号〕)

(事後の確認)

第9条 企業長は、現に手当の支給を受けている職員が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給方法)

第10条 手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給できないときは、その日後において支給することができる。

(一部改正〔平成5年規則第8号〕)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、手当の支給について必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条及び第8条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第8条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から40日」とする。

3 この規則の施行の日から25日を経過するまでの間において条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第8条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行日から40日」とする。

(昭和47年3月27日規則第1号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月19日規則第2号)

1 この規則は、昭和47年5月20日から施行する。

2 この規則施行の際、既に調整済の様式による用紙については、この規則にかかわらず当分の間従前の用紙を使用することができる。

(昭和48年12月3日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年12月3日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(住居手当の内払)

2 改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

(昭和49年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月10日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年12月10日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(住居手当の内払)

2 改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

(昭和50年12月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年12月20日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当の内払)

2 改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪神水道企業団柱居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

(昭和52年2月19日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年2月19日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(住居手当の内払)

2 改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

(昭和52年12月14日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年12月14日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(手当の月額に関する経過措置)

2 改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の規定により受けることとなる住居手当の額が、改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第6条の規定により受けていた住居手当の額に達しないこととなる職員については、改正後の規則第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(住居手当の内払)

3 改正前の規則に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の規則による住居手当の内払とみなす。

(昭和54年12月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年12月22日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当の内払)

2 改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払いとみなす。

(昭和56年12月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年12月24日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当の内払)

2 改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

(昭和59年3月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年3月24日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(住居手当の内払)

2 改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

(昭和59年12月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年12月22日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(住居手当の内払)

2 改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

(昭和60年12月21日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和60年12月21日から施行する。ただし、第6条第1号の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則の規定(第6条第1号の改正規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(住居手当の内払)

3 改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和60年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

(昭和62年12月19日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和62年12月19日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当の内払)

2 改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

(昭和63年12月20日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和63年12月20日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(住居手当の内払)

2 改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、適用日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

(平成元年3月13日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月22日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成2年12月22日から施行する。ただし、阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則第6条第1号アの改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第1号イ、第2号、第3号及び第4号の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(住居手当の内払)

3 改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の規則による住居手当の内払とみなす。

(平成4年12月21日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成4年12月21日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当の内払)

2 改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

(平成5年12月21日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(住居手当の内払)

2 改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、平成5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

(平成13年2月13日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日規則第5号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間における特例)

2 改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則第6条第1号中「4,000円」とあるのは、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間においては「8,700円」と、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間においては「7,200円」と、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間においては「5,700円」とする。

(令和2年3月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年3月31日までの間は、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例及び阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第2号)附則第2項の規定に基づき、持家に居住し、主としてその者の収入によって独立した世帯の生計を支えている者に対し、住居手当を支給する。

3 前項に規定する住居手当の月額は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間においては3,000円、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間においては2,000円、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間においては1,000円とする。

4 この規則による改正前の別記様式は、附則第2項の規定に基づく住居手当の支給に係る届出に限り、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年8月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則

昭和46年2月10日 規則第1号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第9章 与/第2節 手当、災害補償
沿革情報
昭和46年2月10日 規則第1号
昭和47年3月27日 規則第1号
昭和47年5月19日 規則第2号
昭和48年12月3日 規則第1号
昭和49年3月30日 規則第2号
昭和50年12月20日 規則第2号
昭和52年2月19日 規則第2号
昭和52年12月14日 規則第6号
昭和54年12月22日 規則第2号
昭和56年12月24日 規則第4号
昭和59年3月24日 規則第1号
昭和59年12月22日 規則第4号
昭和60年12月21日 規則第4号
昭和62年12月19日 規則第1号
昭和63年12月20日 規則第4号
平成元年3月13日 規則第2号
平成2年12月22日 規則第3号
平成4年12月21日 規則第3号
平成5年12月21日 規則第8号
平成13年2月13日 規則第1号
平成21年12月17日 規則第5号
平成28年3月25日 規則第7号
令和2年3月24日 規則第3号
令和3年3月25日 規則第1号
令和5年8月21日 規則第4号