○阪神水道企業団管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成27年3月12日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号。以下「条例」という。)第17条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 条例第17条の3第1項の規則で定めるものは、阪神水道企業団管理職手当の支給に関する規則(昭和35年規則第4号)別表(以下「管理職手当の別表」という。)に掲げる職にあるもののうち、職務の級が7級又は6級の職員(以下「特定管理職員」という。)とする。
(手当の額等)
第3条 条例第17条の3第3項第1号の規則で定める額は、同条第1項に規定する日における勤務(第3項の勤務を除く。)1回につき、特定管理職員の職務の級に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 7級 10,000円
(2) 6級 8,000円
3 条例第17条の3第3項第1号括弧書きの規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が8時間以上の場合の勤務とする。
4 条例第17条の3第3項第2号の規則で定める額は、特定管理職員の職務の級に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 7級 5,000円
(2) 6級 4,000円
(手当の支給)
第4条 手当は、月の1日から末日までの分を翌月に、給料の支給方法に準じて支給する。
(実績簿)
第5条 所属長は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。
(令5規則6・追加)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。
(令5規則6・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年9月25日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(一部改正〔平成28年規則第6号〕 全部改正〔令和3年規則第1号〕)