○阪神水道企業団管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成27年3月12日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号。以下「条例」という。)第17条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 条例第17条の3第1項の規則で定めるものは、阪神水道企業団管理職手当の支給に関する規則(昭和35年規則第4号)別表(以下「管理職手当の別表」という。)に掲げる職にあるもののうち、職務の級が7級又は6級の職員(以下「特定管理職員」という。)とする。

(手当の額等)

第3条 条例第17条の3第3項第1号の規則で定める額は、同条第1項に規定する日における勤務(第3項の勤務を除く。)1回につき、特定管理職員の職務の級に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 7級 10,000円

(2) 6級 8,000円

2 前項の「1回」とは、4時間以上引き続き勤務(同項に規定する勤務をいう。以下この項において同じ。)に従事した場合におけるその1の勤務をいう。

3 条例第17条の3第3項第1号括弧書きの規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が8時間以上の場合の勤務とする。

4 条例第17条の3第3項第2号の規則で定める額は、特定管理職員の職務の級に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 7級 5,000円

(2) 6級 4,000円

(手当の支給)

第4条 手当は、月の1日から末日までの分を翌月に、給料の支給方法に準じて支給する。

(実績簿)

第5条 所属長は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第6条 条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第4項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則6・追加)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。

(令5規則6・旧第6条繰下)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年9月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(一部改正〔平成28年規則第6号〕 全部改正〔令和3年規則第1号〕)

画像

阪神水道企業団管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成27年3月12日 規則第1号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第9章 与/第2節 手当、災害補償
沿革情報
平成27年3月12日 規則第1号
平成28年3月23日 規則第6号
令和3年3月25日 規則第1号
令和5年9月25日 規則第6号