○夜勤手当支給規程
昭和25年3月31日
訓令第98号
第1条 本企業団職員(常時勤務を要しない者を除く。以下「職員」という。)に対しては、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第15条に基き夜勤手当を支給する。
(一部改正〔昭和37年管理規程第2号、昭和42年管理規程第4号〕)
第2条 夜勤手当は夜間正規の勤務時間(休憩時間及び睡眠時間を除く。)の内、午後10時から午前5時までの間における実働時間に対して支給する。
第3条 非番の日、公休日、昼勤の日に夜勤する場合は超過勤務手当を支給する。
第4条 夜勤手当支給額は給与1時間当りの100分の25とする。ただし、1時間当りの金額が35円に満たない場合は35円とする。
(一部改正〔昭和37年管理規程第4号〕)
第5条 夜勤手当の支給については超過勤務手当支給規則(昭和27年2月訓令第112号)第3条及び第4条の規定を準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。
2 この規程適用の日より昭和25年3月31日訓令第98号の夜勤手当支給及び昭和31年12月11日決裁の企業職員勤務手当支給暫定取扱規程は、廃止する。
附則(昭和37年9月28日管理規程第2号)
この規程は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和37年12月28日管理規程第4号)
この規程は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日管理規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。