○阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則
昭和27年2月11日
訓令第111号
(死亡職員の給与)
第1条 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により給与を受けるべき職員が、死亡した場合における職員の給与は、職員の遺族に対して支給する。
(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号〕)
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻と同様の関係にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
(一部改正〔平成3年規則第5号〕)
(一部改正〔昭和56年規則第2号、平成5年規則第3号〕)
3 給与の支給を受けるべき同順位が2人以上ある場合にあつては、そのうちの1人を総代者としてこれに支給する。
(職務の級分類の基準)
第3条 職員の職務の級分類の基準は、別表第1に定めるところによる。
(一部改正〔昭和38年規則第1号、昭和60年規則第3号〕)
(昇格に伴う給料月額の決定)
第3条の2 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(一部改正〔昭和53年規則第3号、昭和60年規則第3号、平成5年規則第3号、平成20年規則第2号、平成22年規則第11号、平成30年規則第4号〕)
2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(本項追加〔平成22年規則第11号〕 一部改正〔平成30年規則第4号〕)
(全部改正〔昭和36年規則第2号〕 一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和38年規則第1号、昭和42年規則第4号〕 全部改正〔平成5年規則第3号〕 一部改正〔平成20年規則第2号〕 旧2項繰下〔平成22年規則第11号〕 全部改正〔平成30年規則第4号〕)
(降格に伴う給料月額の決定)
第3条の3 職員を降格させた場合におけるその者の給料月額は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
(全部改正〔昭和36年規則第2号〕 一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、昭和59年規則第3号、昭和60年規則第3号、平成5年規則第3号、平成30年規則第4号〕)
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(本項追加〔平成30年規則第4号〕)
(本項追加〔平成30年規則第4号〕)
(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額(以下「昇格前給料月額」という。)が、同日における職務の級の別表第2に掲げる号給に達しないとき又は降格したときは、昇格又は降格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間(その期間がその昇給期間を超えるときはその昇給期間に相当する期間)
(2) 昇格前給料月額が、同日における職務の級の別表第2に掲げる号給以上で最高の号給に達しないとき及び昇格前給料月額が、同日における職務の級の最高の号給又はこれを超える給料月額で、昇格した職務の級の号給の2号給下位の号給を超えないとき(昇格後に決定されることとなる号給に対応する昇格前の号給が2又は3ある場合の1の号給の額が、昇格前給料月額であるときを除く。)は、昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間(その期間がその昇給期間を超えるときはその昇給期間に相当する期間)
(3) 昇格前給料月額が同日における職務の級の別表第2に掲げる号給以上で最高の号給に達しないときで、昇格後に決定されることとなる号給に対応する昇格前の号給が2又は3ある場合の最上位の号給の額が、昇格前給料月額であるときは、昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間(その期間がその昇給期間を超えるときはその昇給期間に相当する期間)
(4) 昇格前給料月額が同日における職務の級の別表第2に掲げる号給以上で最高の号給に達しないとき及び昇格前給料月額が、同日における職務の級の最高の号給又はこれを超える給料月額で、昇格した職務の級の号給の2号給下位の号給を超えないときで、昇格後に決定されることとなる号給に対応する昇格前の号給が2ある場合の下位の号給の額が、昇格前給料月額であるときは、昇格した日の前日における号給を受けていた期間が6月を超える場合に限り、3月
(5) 昇格前給料月額が同日における職務の級の別表第2に掲げる号給以上で最高の号給又はこれを超えないとき及び昇格前給料月額が、同日における職務の級の最高の号給又はこれを超える給料月額で、昇格した職務の級の号給の2号給下位の号給を超えないときで、昇格後に決定されることとなる号給に対応する昇格前の号給が3ある場合の中位の号給の額が、昇格前給料月額であるときは、3月(昇格した日の前日における号給を受けていた期間が3月未満のときは、その期間に相当する期間)
(本条追加〔昭和36年規則第2号〕 一部改正〔昭和38年規則第1号、昭和59年規則第3号、昭和60年規則第3号、平成5年規則第3号、平成19年規則第5号、平成30年規則第4号〕)
(本条追加〔昭和36年規則第2号〕 一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号〕 全部改正〔平成19年規則第5号〕)
(本項追加〔平成19年規則第5号〕)
(本項追加〔平成25年規則第2号〕)
(昇給の時期)
第3条の6 条例第4条第1項の昇給の時期は、1月1日、4月1日、7月1日又は10月1日とする。
(本条追加〔昭和36年規則第2号〕 一部改正〔平成19年規則第5号〕)
(1) 月の16日が日曜日に当たる場合 その月の17日(17日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たる場合は、18日)
(2) 月の16日が土曜日に当たる場合(次号に掲げる場合を除く。) その月の15日
(3) 月の16日が土曜日でその前日が休日に当たる場合 その月の18日
(4) 月の16日が休日に当たる場合 その月の17日(17日が休日に当たる場合は、18日)
(一部改正〔昭和53年規則第2号、昭和61年規則第2号、平成5年規則第3号、平成14年規則第3号、平成24年規則第3号〕)
2 給料の支給日以後において新たに職員となつた者及び給料の支給日以前において退職、死亡又は休職となつた職員には、その際給料を支給する。
3 給料の支弁費目に異動を生じたときは、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割による計算(以下「日割計算」という。)により発令の日の前日までの分を旧費目から支給し、発令の日からの分を新費目から支給する。
(一部改正〔平成5年規則第3号〕)
4 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求したときは、給料の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
(1) 新たに職員となり又は復職を命ぜられた日の属する月において退職若しくは死亡し又は休職を命ぜられたとき。
(2) 懲戒又はこれに準ずる事由により解職させられたとき。
(一部改正〔平成3年規則第5号〕)
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(一部改正〔昭和44年規則第2号、昭和45年規則第4号、昭和46年規則第2号、昭和47年規則第3号、昭和48年規則第2号、昭和50年規則第1号、昭和50年規則第3号、昭和52年規則第1号・第5号、昭和53年規則第5号、昭和56年規則第2号、昭和59年規則第3号、平成元年規則第3号、平成2年規則第1号、平成3年規則第7号、平成5年規則第3号〕)
2 職員が他の者に共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
3 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(一部改正〔昭和35年規則第10号、昭和38年規則第1号、昭和39年規則第2号、昭和40年規則第3号、昭和41年規則第1号、昭和42年規則第3号、昭和43年規則第1号〕)
第6条 条例第7条の2第1項に規定する届出は、出退勤管理システム(職員の勤務状況に係る管理を電子情報処理機器によって処理する情報処理システムをいう。)に必要事項を入力することにより行うものとする。
(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、令和2年規則第1号、令和3年規則第1号〕、令5規則4・一部改正)
2 扶養手当認定を受けようとするときは、その事実を証するに足る書類を提出しなければならない。
(地域手当)
第7条 条例第8条の「企業長が別に定める割合」は、当該地域に在勤する国、地方公共団体その他の団体の職員に支給される地域手当の支給割合と同じ割合とする。
2 地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて地域手当の月額とする。
3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(本条削除〔昭和33年訓令第150号〕 全部改正〔令和2年規則第1号〕)
(勤務時間)
第8条 この規定において「勤務時間」とは、条例第11条の規定に基づき、企業長が別に定めた規定により割り振られた職員の就業時間をいう。
(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、昭和59年規則第3号〕)
(一部改正〔平成3年規則第5号、平成5年規則第6号、平成6年規則第2号〕)
(1) 公務又は通勤による負傷若しくは疾病
医師等の証明に基づき必要と認める期間
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による交通遮断又は隔離
その都度必要と認める期間
(3) 風水震火災その他の非常災害による交通遮断
その都度必要と認める期間
(4) 風水震火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊
10日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(5) その他交通機関の事故等の不可抗力の原因
その都度必要と認める期間
(6) 職務に専念する義務の特例に関する条例第2条各号の規定に基づきその義務を免除されたとき
その都度必要と認める期間
(7) 選挙権その他公民としての権利の行使
その都度必要と認める期間
(8) 経営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の襲来等による事故発生の防止のための措置を含む。)
その都度必要と認める期間
(9) 負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)
医師の証明書に基づき最小限度必要と認める時間又は日
(10) 職員と生計を一にする親族の葬祭、疾病、分娩又は職員の親族の風水震火災等による災害その他の私事故障
その都度必要と認める時間又は日
(11) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
その都度必要と認められる期間
(12) 職員が、疾病の予防又は早期発見その他健康管理のために、総合的な健康診査を受ける場合
1暦年に2日の範囲内で必要と認める期間
(13) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。
1暦年につき5日の範囲内で必要と認める期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて企業長が定めるものにおける活動
(14) 女子職員が、生後満3年に達しない子を育てるため認められた育児時間
(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、昭和59年規則第3号、平成3年規則第5号、平成5年規則第6号、平成9年規則第1号、平成11年規則第3号、平成18年規則第11号、平成24年規則第2号、令和2年規則第1号〕)
2 前項第9号の場合において、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第66号)の規定により休職させられたとき以外は引き続き90日間を限度として承認を与えるものとする。この場合において、引き続き90日を超えたときは、給料を減額する。
(一部改正〔昭和53年訓令第6号、令和2年規則第1号〕)
3 第1項第10号の場合においては、引き続き30日間を限度として承認を与えるものとする。ただし、引き続き30日を超えて欠勤するときは給料を減額する。
(一部改正〔昭和35年規則第10号、昭和56年規則第2号、平成3年規則第5号、令和2年規則第1号〕)
第10条 前条に規定する場合のほか、勤務を要するときにおいて勤務しないときは、全て給与を減額する。
(一部改正〔平成3年規則第5号、令和2年規則第1号〕)
2 減額すべき給与額は、給料、扶養手当、地域手当及び特殊勤務手当のそれぞれに対応する額に分け、次期の給与期間において支給する当該給与から減ずるものとする。
(一部改正〔令和2年規則第1号〕)
(一部改正〔昭和59年規則第3号〕)
4 職員が承認がなくて勤務しなかつた時間数は、その給与期間ごとに通算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、超過勤務手当の計算の例により処置するものとする。
(一部改正〔平成3年規則第5号〕)
(住居手当等)
第10条の2 住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関しては、別に定める規定による。
(本条追加〔令和2年規則第1号〕)
(1) 条例第13条第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第2号に掲げる勤務 100分の135
2 超過勤務手当の支給に関しては、別に定める規定による。
(一部改正〔平成6年規則第2号〕)
(休日給)
第12条 条例第14条第1項の「正規の給与」とは、給料、扶養手当、地域手当及び特殊勤務手当をいう。
(一部改正〔令和2年規則第1号〕)
2 休日給は、休日における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給し、正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、超過勤務手当を支給する。
(一部改正〔平成6年規則第2号〕)
3 休日が勤務を要しない日に当たつた場合の勤務に対しては、休日給を支給せず、超過勤務手当を支給する。
(一部改正〔平成3年規則第5号〕)
4 条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(本項追加〔平成6年規則第2号〕)
5 休日給の支給については、超過勤務手当の支給に関する規定を準用する。
(旧4項繰下〔平成6年規則第2号〕)
(勤務1時間当たりの給与額の算出取扱)
第13条 条例第17条に規定する休日の勤務時間は、124時間とする。
(本条追加〔平成15年規則第5号〕 一部改正〔平成21年規則第4号、平成28年規則第8号〕 旧13条削除・旧13条の2繰上〔令和2年規則第1号〕)
(宿日直手当)
第14条 職員が正規の勤務時間以外の時間、勤務を要しない日又は休日において、その本務に従事しないで、その所属庁において、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡及び庁内監視等の勤務に服した場合においては、日直手当としてその勤務1回につき4,400円を支給する。
(一部改正〔昭和52年規則第1号、昭和61年規則第4号、平成3年規則第6号、平成5年規則第1号、平成6年規則第5号、平成8年規則第2号、平成9年規則第4号、平成10年規則第4号、平成11年規則第3号、平成30年規則第8号〕)
2 職員が総務部総務課長又は場長若しくは所長(以下「総務課長等」という。)の命によりその本務に従事しないでその所属の庁舎に宿泊して前項の勤務に服した場合においては、宿直手当としてその勤務1回につき4,400円を支給する。ただし、執務が行われる時間が、執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日であつて午後0時30分から日直勤務に服するときは、2,200円を支給する。
(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和38年規則第1号、昭和39年規則第2号、昭和43年規則第1号、昭和45年規則第4号、昭和47年規則第3号、昭和48年規則第2号、昭和52年規則第1号、昭和61年規則第4号、平成3年規則第5号、平成3年規則第6号、平成5年規則第1号、平成5年規則第6号、平成6年規則第5号、平成8年規則第2号、平成9年規則第4号、平成10年規則第4号、平成11年規則第3号、平成18年規則第4号、平成20年規則第2号、平成30年規則第8号〕)
(日直、宿直勤務中の超過勤務)
第15条 日直又は宿直勤務中において、所属長の命により本務に従事した場合においては、次の各号により算出して得た金額を日直又は宿直手当の額から減額して支給する。
(1) 日直手当の8分の1の額に本務に従事した勤務時間数を乗じて得た金額
(2) 宿直手当の15分の1の額に本務に従事した勤務時間数を乗じて得た金額
(3) 執務が行われる時間が、執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日の日直の場合には、日直手当の4分の1の額に本務に従事した勤務時間数を乗じて得た金額
(一部改正〔昭和38年規則第1号、平成3年規則第5号、平成5年規則第6号〕)
(日直、宿直の命令)
第16条 総務課長等が職員に日直及び宿直を命じようとするときは、日直、宿直勤務命令簿(様式第3)により企業長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、平成18年規則第4号、平成20年規則第2号〕)
(日直手当、宿直手当の支給)
第17条 日直手当及び宿直手当は、その月分を翌月に、給料の支給方法に準じて支給する。
(一部改正〔昭和59年規則第3号〕 全部改正〔平成15年規則第5号〕)
(一部改正〔昭和59年規則第3号、平成13年規則第6号、令和2年規則第1号〕)
(法令との関係)
第19条 法令により給与に相応する補償給付を受けたときは、その限度において給与を減額する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 阪神上水道市町村組合職員給与条例施行細則は廃止する。
附則(昭和31年10月12日訓令第144号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和33年5月21日訓令第149号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。
附則(昭和33年5月26日訓令第150号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 削除
(一部改正〔平成18年規則第4号、平成23年規則第5号〕 削除〔令和2年規則第1号〕)
3 削除
(本項追加〔平成23年規則第5号〕 削除〔令和2年規則第1号〕)
4 削除
(一部改正〔平成18年規則第4号〕 旧3項繰下〔平成23年規則第5号〕 削除〔令和2年規則第1号〕)
5 削除
(全部改正〔平成13年規則第6号〕 一部改正〔平成18年規則第4号〕 削除〔令和2年規則第1号〕)
(適用日における職務の等級の決定等)
6 適用日の前日から引続いて在職する職員の適用日における職務の等級の決定及び在級年数の通算については、別に管理者が定める。
附則(昭和38年8月8日訓令第152号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和34年2月7日訓令第156号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年12月19日規則第2号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(昭和35年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年12月19日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中阪神上水道市町村組合一般職員の給与に関する条例の施行規則(以下「施行規則」という。)第5条第2号の改正規定は、昭和36年1月1日から施行し、施行規則第5条第2号の改正規定を除くその他の規定は、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年3月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(旧給料月額を受けていた月数の特例)
2 阪神上水道市町村組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年3月条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する管理者の定める職員及び増減する月数は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
(1) 改正条例による改正前の阪神上水道市町村組合一般職員の給与に関する条例(昭和27年2月条例第52号。以下「改正前の条例」という。)の規定による給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた月数が、その旧給料月額について定められていた昇給期間をこえている職員については、そのこえる月数を減ずる。
(2) 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日以前において昇格された職員で改正前の阪神上水道市町村組合一般職員の給与に関する条例の施行規則(昭和27年2月訓令第111号。以下「改正前の規則」という。)第3条の1第2項の規定によつて短縮される昇給期間の経過時期が切替日以後の日となるものについては、同条の規定によつて短縮されることとなる期間に相当する月数を加える。
(3) 旧給料月額を受けている月数のうちに、改正前の条例第21条第2項から第5項まで並びに改正前の規則第9条第9号及び第10号に規定する期間がある職員については、第1号の規定にかかわらず、別に定めるところにより延伸されることとなる期間に相当する月数を減ずる。
3 前項各号に掲げる月数の計算は、民法の期間計算の例に準じて行なうものとする。
(旧給料月額がその職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえている者の切替え)
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらの号給又は給料月額を受ける期間に通算する月数は、附則別表に定めるとおりとする。ただし、附則別表により決定される職員の号給又は給料月額が他の職員との均衡を失する場合においては、その者の号給又は給料月額及びこれらの号給又は給料月額を受ける期間に通算する月数を調整することができる。
(切替日以後施行日までの特例)
5 切替日以後改正条例の施行日までの間に、次の各号に掲げる異動(新規採用を含む。以下「異動等」という。)のあつた職員の当該異動等の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定(以下「号給の決定等」という。)は、改正後の条例の規定による。ただし、改正前の条例の規定により当該異動等の日に当該異動等を行なつた後改正条例附則第2項から第4項まで及び附則第4項の規定(以下「切替規定」という。)を準用して号給の決定等を行なうものとみなした方が有利な場合にはその決定方法によることができる。
(1) 新規採用の職員
(2) 昇格又は降格した職員
(3) 特別昇給した職員及び昇給期間を短縮した職員
(4) 初任給基準を異にして異動した職員及び上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得し上位の号給に決定した職員
(5) 普通昇給した職員
6 切替日に昇格又は降格させた職員の改正後の条例の規定の適用については、切替規定により切替日に決定された給料月額を切替日の前日に受けていた給料月額とみなして号給の決定等をする。ただし、その者の昇格前の職務の等級の号給が昇格後同一の号給となる2の号給のうち、上位の号給でその者の当該号給における経過月数が0である者にあつてはその下位の号給における経過月数が12月であるものとして、昇格の規定を適用することができる。
(切替日の調整措置)
7 昭和32年4月1日以後切替日前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び改正条例附則第4項の規定により通算されることとなる期間(以下本項において「号給等」という。)についてはその者が当該職務の等級の異動がなく引き続き異動前の等級にいたものとして、切替えを行なつた後即日異動を行なつたものとみなした場合の号給等に達しないこととなる場合又はこえることとなる場合には、その限度において号給等の調整をすることができる。
(切替えの特例)
8 改正条例附則第2項の規定により切替えることができない職員の切替日における号給又は給料月額については、別に定めるものとする。
(規則の廃止)
9 職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額に関する規則(昭和35年12月規則第11号)は廃止する。
附則別表(昭和36年3月29日規則第2号)
給料表の最高号給又は最高号給をこえている職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
切替え前の号給又は給料月額 | 切替えられる給料月額 | 切替え前の号給又は給料月額 | 切替えられる給料月額 | 切替え前の号給又は給料月額 | 切替えられる給料月額 | 切替え前の号給又は給料月額 | 切替えられる給料月額 | 切替え前の号給又は給料月額 | 切替えられる給料月額 | 切替え前の号給又は給料月額 | 切替えられる給料月額 |
12号給 | 73,200 | 15号給 | 64,400 | 18号給 | 51,100 | 22号給 | 43,800 45,000 | 27号給 | 37,200 38,200 | 17号給 | 20,400 |
35,400 | 39,000 | ||||||||||
37,200 | 40,500 |
備考
1 切り替えられる給料月額が二つある場合の上段の給料月額は、切替え前の号給を受けていた期間が12月に達しない者の切替給料月額とし、下段の給料月額は、その他の者の給料月額とする。
2 通算期間は、別に定める算定の方法により算出した期間とする。
附則(昭和37年3月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(昭和37年3月31日までの間の加算額)
2 昭和36年10月1日から昭和37年3月31日までの間は、阪神上水道市町村組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年11月条例第81号)附則第15項の規定により暫定手当に加算する額(以下「加算額」という。)を支給される者及びその加算額は、改正後の阪神上水道市町村組合一般職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和33年5月訓令第150号)附則第3項の規定にかかわらず、附則別表に掲げる職務の等級の号給を受けている者(この規則の施行の日の前日までに退職し、又は死亡した者を除く。)及びその受けている号給に対応する同表の加算額欄に掲げる額とする。
附則別表(昭和37年規則第1号)
4等級 | 5等級 | 6等級 | |||
号給 | 加算額 | 号給 | 加算額 | 号給 | 加算額 |
円 | 円 | 円 | |||
1 | 600 | 1 | 700 | 1 | 1,000 |
2 | 600 | 2 | 600 | 2 | 1,000 |
3 | 600 | 3 | 600 | 3 | 800 |
4 | 500 | 4 | 800 | 4 | 700 |
5 | 400 | 5 | 800 | 5 | 600 |
6 | 300 | 6 | 800 | 6 | 600 |
7 | 200 | 7 | 700 | 7 | 800 |
8 | 100 | 8 | 600 | 8 | 800 |
9 | 600 | 9 | 800 | ||
10 | 600 | 10 | 700 | ||
11 | 600 | 11 | 600 | ||
12 | 500 | 12 | 600 | ||
13 | 400 | 13 | 600 | ||
14 | 300 | 14 | 500 | ||
15 | 200 | 15 | 500 | ||
16 | 100 | 16 | 500 | ||
17 | 100 | 17 | 500 | ||
18 | 100 | 18 | 500 | ||
19 | 500 | ||||
20 | 500 |
附則(昭和37年9月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和37年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により管理者がした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて、庁長のした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規定による改正前のそれぞれの規則の規定により管理者に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて、庁長に対してした許可、認可その他これに準ずる処分の申請届出その他の行為とみなす。
附則(昭和38年3月25日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第1条中阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の施行規則(以下「施行規則」という。)第5条第1項第2号、第44条第2項ただし書及び第15条第3号の改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。
(暫定の給料月額を受ける職員等の昇格等)
2 阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する給料月額を受ける職員のうち、同項の規定による切替日とみなす日(以下この項及び次項において「切替日とみなす日」という。)に受ける号給をその者の現に受ける号給又は昇格し若しくは昇格した日の前日に受けていた給料月額として阪神水道組合一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第2項又は施行規則第3条の2第1項若しくは第3条の3の規定を適用した場合に条例第4条第2項の規定による昇給又は昇格若しくは降格後の号給(以下この項及び次項において「特別昇給等後の号給」という。)が改正条例附則別表第1の切替表の暫定給料月額の欄に掲げられている額に対応する号給となる職員の条例第4条第2項の規定による昇給又は昇格若しくは降格の日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、特別昇給等後の号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とし、当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、特別昇給等後の号給とする。
3 改正条例附則第3項に規定する給料月額を受ける職員のうち、前項に規定する職員以外の職員の特別昇給等後の号給は、切替日とみなす日に受ける号給をその者の現に受ける号給又は昇格し若しくは降格した日の前日に受けていた給料月額として条例第4条第2項又は施行規則第3条の2第1項若しくは第3条の3の規定を適用した場合に受けることとなる号給とする。この場合において、その者に対する最初の条例第4条第1項の規定の適用については、当該号給を受ける日から切替日とみなす日までの期間は、当該号給を受ける期間に算入しない。
4 前2項に規定する職員のうち、施行規則第3条の2第1項第1号に規定する昇格(第3条の4第1号に該当する場合の昇格を除く。)をした職員については、前2項の規定は適用しない。
5 附則第2項から前項までの規定は、改正条例附則第8項及び附則第9項の規定により改正条例附則第3項の規定による給料月額に相当する給料月額を受ける職員の条例第4条第2項の規定による昇給又は昇格若しくは降格について、準用する。
6 附則第2項から前項までに該当する職員のその後における条例第4条第2項の規定による昇給又は昇格若しくは降格については、附則第2項から前項までの例による。
(4等級以下の職務の等級の最高号給又は最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替え)
7 改正条例附則第6項に規定する職員のうち、昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の等級が4等級、5等級及び6等級の職員の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に掲げる号給又は給料月額とする。
(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員にあつては、その者の属する職務の等級の最高の号給
(2) 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員にあつては、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる額を加えた額の給料月額
8 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間(庁長の定める者にあつては、庁長の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則別表
4等級 | 5等級 | 6等級 |
2,400円 | 2,300円 | 1,600円 |
附則(昭和39年3月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第1条中阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の施行規則(以下「施行規則」という。)別表第2の改正規定を除くその他の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。
(最高号給を受ける職員の切替)
2 阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年3月条例第8号。以下「昭和39年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え)
3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の阪神水道組合一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給期間短縮の特例)
5 昭和39年改正条例附則第3項の規定の適用により昇給した職員(切替日において、昭和39年改正条例による改正前の給与条例の規定により昇給した職員を除く。)が、当該昇給後の号給を受けていた期間が3月をこえる前に昇格した場合において、当該昇格が施行規則第3条の4第4号に該当するものであるときは、当該昇格後の最初の給与条例第4条第1項の規定による昇給期間については、施行規則第3条の4の規定にかかわらず、当該昇給後の号給を受けていた期間に相当する期間に3月を加えて得た期間を短縮することができる。
(暫定手当加算額の特例)
6 昭和39年改正条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年11月条例第81号)附則第15項の規定による暫定手当に加算する額(以下「暫定手当加算額」という。)は、この規則による改正後の阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和33年5月訓令第150号)附則第3項の規定による額(以下「新加算額」という。)にかかわらず、改正前の同規則附則同項の規定による額(以下「旧加算額」という。)とする。
7 昭和39年改正条例附則第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に対する切替日から昭和39年3月31日までの間の暫定手当加算額は、新加算額にかかわらず、旧加算額に300円を加えた額とする。
附則別表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3,100 | 2,600 | 1,600 |
附則(昭和40年3月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし第1条中阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の施行規則(以下「施行規則」という。)第5条の改正規定及び第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(最高号給を受ける職員の切替)
2 阪神水道組合一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年3月条例第2号。以下「昭和40年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)
3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる額を加えた額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の阪神水道組合一般職員の給与に関する条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給期間短縮の特例)
5 昭和40年改正条例附則第4項の規定の適用により昇給した職員(昭和39年10月1日において昭和40年改正条例第1条の規定による改正前の阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の規定により昇給した職員を除く。)が、当該昇給後の号給を受けていた期間が3月をこえる以前に昇給した場合において、当該昇格が施行規則第3条の4第4号に該当するものであるときは、当該昇格後の最初の阪神水道組合一般職員の給与に関する条例第4条第1項の規定による昇給期間については、施行規則第3条の4の規定にかかわらず当該昇給後の号給を受けていた期間に相当する期間に3月を加えて得た期間を短縮することができる。
附則別表(昭和40年3月29日規則第3号)
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3,900 | 3,100 |
附則(昭和41年3月31日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の施行規則(以下「施行規則」という。)第5条第1項第2号の改正規定は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和2年2月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項から第4項までの規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給を受ける職員の切替)
2 阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年2月条例第5号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)
3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる額を加えた額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の阪神水道組合一般職員の給与に関する条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則別表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3,500 | 2,900 |
附則(昭和42年2月28日訓令第1号)
この規程は、昭和42年3月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。
附則(昭和43年3月18日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第1条中阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則別表第2の改正規定を除くその他の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。
(最高号給を受ける職員の切替)
2 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年3月条例第2号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)
3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる額を加えた額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則別表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6,200 | 5,100 | 4,300 | 3,300 |
附則(昭和44年3月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則第5条第1項第2号の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(最高号給を受ける職員の切替)
2 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年3月条例第1号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)
3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額に、その者の属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる額を加えた額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則別表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6,600 | 5,400 | 4,800 | 3,800 |
附則(昭和44年12月19日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則第5条第1項第2号の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。
(最高号給を受ける職員の切替)
2 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年12月条例第7号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)
3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる額を加えた額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則別表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
9,300 | 7,300 | 6,300 | 5,100 |
附則(昭和45年12月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則第5条第1項第2号及び第14条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
(最高号給等を受ける職員の切替え)
2 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年12月条例第3号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する附則別表に定める号給とする。
3 最高号給等職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が附則別表に掲げられていない職員の切替日における給料月額は、別に定めるものとする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間のうち10月をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、その者の経過期聞のうち16月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、その者の経過期間
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
16号給 | 16号給 | 20号給 | 20号給 | 23号給 | 23号給 | 22号給 | 22号給 | 26号給 | 26号給 | 16号給 | 16号給 | |
154,820 | 17号給 | 128,600 | 21号給 | 108,700 | 24号給 | |||||||
157,260 | 18号給 | 130,140 | 22号給 | 110,030 | 25号給 |
附則(昭和46年12月23日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則第5条第1項第2号の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(最高号給を受ける職員の切替)
2 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年12月条例第3号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の属する職務の等級の号給とする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)
3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務に対応する附則別表に掲げる額を加えた額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替以降における最初の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則別表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
円 | 円 | 円 | 円 | 門 | 円 |
13,000 | 11,100 | 9,500 | 8,000 |
附則(昭和47年5月19日規則第2号)
1 この規則は、昭和47年5月20日から施行する。
2 この規則施行の際、既に調整済の様式による用紙については、この規則にかかわらず当分の間従前の用紙を使用することができる。
附則(昭和47年12月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則第5条第1項第2号及び第14条の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。
(最高号給を受ける職員の切替)
2 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年12月条例第1号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)
3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる額を加えた額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替以降における最初の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則別表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
12,800 | 11,600 | 8,300 |
附則(昭和48年12月3日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、昭和49年1月1日から施行し、第14条の改正規定は、昭和48年9月1日から、別表第2の改正規定は、同年4月1日からそれぞれ適用する。
(最高号給を受ける職員の切替)
2 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年12月条例第1号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)
3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、別に定めるものとする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替以降における最初の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(宿日直手当の内払)
5 改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則に基づいて、昭和48年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた宿日直手当は、改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和49年1月25日規則第1号)
この規則は、昭和49年1月25日から施行する。
附則(昭和49年12月10日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を受ける職員の切替)
2 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年12月条例第5号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替)
3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、別に定めるものとする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則(昭和50年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年12月20日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則第5条第1項第2号の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。
(最高号給を受ける職員の切替)
2 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年12月条例第1号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替)
3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、別に定めるものとする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期問をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則(昭和52年2月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年2月19日から施行し、改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則第14条第1項及び第2項の改正規定は、昭和51年4月1日から、第5条第1項第2号の改正規定は、昭和52年1月1日から適用する。
(最高号給を受ける職員の切替)
2 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年2月条例第1号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給はその老の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替)
3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、別に定めるものとする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(宿日直手当の内払)
5 改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則に基づいて、昭和51年4月1日以後の分としてこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた宿日直手当は、改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和52年12月14日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則第5条第1項第2号の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。
(最高号給を受ける職員の切替)
2 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年12月条例第4号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替)
3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、別に定めるものとする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則(昭和53年9月4日規則第2号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和53年12月19日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年12月19日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則第5条第1項第2号の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
(最高号給を受ける職員の切替)
2 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年12月条例第3号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替)
3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、別に定めるものとする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則(昭和53年12月26日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現に引き続いて私傷病のため療養中の者については、施行の日の前日までの引き続いた期間についても、改正後の規定による療養休暇の期間とみなす。
附則(昭和55年3月31日規則第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月16日規則第2号)
この規則は、昭和56年5月16日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和58年8月30日規則第4号)
この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(昭和59年12月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年12月22日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則第5条第1項第2号の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。
(最高号給を受ける職員の切替)
2 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年12月条例第6号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替)
3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、別に定めるものとする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則(昭和60年12月21日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年12月21日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、別に定める。
(最高号給を超える職員の期間の通算)
3 前項の規定による切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則(昭和61年3月26日規則第2号)
この規則は、昭和61年3月26日から施行する。
附則(昭和61年12月16日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年12月16日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則第14条第1項及び同条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(最高号給等を受ける職員の切替)
2 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年12月条例第4号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)の昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は別に定める。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第4条第1項又は同条第3項ただし書の規定による適用については、別に定める。
附則(昭和63年6月20日規則第3号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年10月6日規則第3号)
この規則は、平成元年10月6日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年9月25日規則第1号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年12月22日規則第2号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日規則第5号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年12月19日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年12月19日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則第14条第1項及び同条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(最高号給等を受ける職員の切替)
2 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第4号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)の平成3年4月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は、別に定める。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第4条第1項又は同条第3項ただし書の規定による適用については、別に定める。
附則(平成3年12月26日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成5年3月18日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に職員を3級以上の職務の級に昇格させた場合における給料月額は、この規則による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の場合における昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格の時期別に、次の表に掲げる期間を短縮する。
昇格の時期 | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 |
短縮期間 | 6月 | 9月 | 12月 |
4 調整期間中に3級以上の職務の級に昇格させた職員を調整期間中に再び昇格させた場合又は給料の調整を受けた職員で企業長が定める者を調整期間中に昇格させた場合には、最初の昇格に係る前項の規定の適用がなく、又は給料の調整がないものとして昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日に受けることとなる給料月額及び当該給料月額を受けていたとみなされる期間を基礎として、前項の規定を適用する。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に3級以上の職務の級に2回以上昇格した職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかつた職員で別に定める給料の調整を受けた者を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、当該調整がないものとした場合にその昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けていたとみなされる期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第3条の2の規定を適用する。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、降格しなかつた職員との均衡を考慮して企業長が定めることができる。
附則(平成5年5月19日規則第6号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成5年9月28日規則第7号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日規則第5号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月19日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則別表第2は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年2月4日規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則第9条第1項第12号の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月28日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月17日規則第4号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日規則第4号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第3号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年12月19日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月20日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月18日規則第5号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月28日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則第3条の2から第3条の4までの規定中「号給」とあるのは、当分の間、「基幹号給」と読み替えてこれらの規定を適用する。
(阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の特例に関する条例施行規則の廃止)
3 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の特例に関する条例施行規則(平成15年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成20年4月1日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日規則第4号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(超過勤務手当の内払)
2 改正前の超過勤務手当支給規則に基づいて、平成22年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた超過勤務手当は、改正後の超過勤務手当支給規則による超過勤務手当の内払とみなす。
附則(平成22年12月21日規則第9号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日規則第11号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(地域手当の内払)
2 改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則に基づいて、平成23年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた地域手当は、改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則による地域手当の内払とみなす。
附則(平成24年7月30日規則第2号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年9月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第8号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(宿日直手当の内払)
2 改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則に基づいて、平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた宿日直手当は、改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則による宿日直手当の内払とみなす。
附則(令和2年3月18日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月29日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1
(一部改正〔昭和38年規則第1号、昭和42年訓令第1号、昭和47年規則第2号、昭和49年規則第1号、昭和55年規則第1号、昭和58年規則第4号、昭和63年規則第3号、平成3年規則第3号〕 全部改正〔昭和60年規則第3号〕 一部改正〔平成9年規則第2号、平成18年規則第4号、平成20年規則第2号、平成22年規則第9号、平成26年規則第1号、平成29年規則第1号〕 全部改正〔令和3年規則第2号〕)
職務の級 | 標準的な職務の内容 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 主任の職務 |
5級 | 室長、局長、係長及び主査の職務 |
6級 | 課長、場長、所長、室長、局長、主幹、副場長及び副所長の職務 |
7級 | 理事、部長、参事、次長、所長及び局長の職務 |
別表第2
(一部改正〔昭和39年規則第2号、昭和40年規則第3号、昭和41年規則第1号、昭和43年規則第1号、昭和44年規則第1号・第2号、昭和45年規則第4号、昭和46年規則第2号、昭和48年規則第2号、昭和49年規則第5号、平成6年規則第5号〕 全部改正〔昭和60年規則第3号〕 一部改正〔平成8年規則第2号〕 全部改正〔平成19年規則第5号〕 一部改正〔平成22年規則第9号〕)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
49号給 | 65号給 | 73号給 | 49号給 | 45号給 | 41号給 |
別表第3
(本表追加〔平成30年規則第4号〕)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 |
19 | 11 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 |
20 | 12 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 |
21 | 13 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 |
22 | 14 | 1 | 2 | 14 | 6 | 2 |
23 | 15 | 1 | 3 | 15 | 7 | 3 |
24 | 16 | 1 | 4 | 16 | 8 | 4 |
25 | 21 | 1 | 5 | 17 | 9 | 5 |
26 | 22 | 1 | 6 | 18 | 10 | 6 |
27 | 23 | 1 | 7 | 19 | 11 | 7 |
28 | 24 | 1 | 8 | 20 | 12 | 8 |
29 | 25 | 1 | 9 | 21 | 13 | 9 |
30 | 26 | 2 | 10 | 22 | 14 | 10 |
31 | 27 | 3 | 11 | 23 | 15 | 11 |
32 | 28 | 4 | 12 | 24 | 16 | 12 |
33 | 29 | 5 | 13 | 25 | 17 | 13 |
34 | 30 | 6 | 14 | 26 | 18 | 14 |
35 | 31 | 7 | 15 | 27 | 19 | 15 |
36 | 32 | 8 | 16 | 28 | 20 | 16 |
37 | 33 | 9 | 17 | 29 | 21 | 17 |
38 | 34 | 10 | 18 | 30 | 22 | 18 |
39 | 35 | 11 | 19 | 31 | 23 | 19 |
40 | 36 | 12 | 20 | 32 | 24 | 20 |
41 | 37 | 13 | 21 | 33 | 25 | 21 |
42 | 37 | 14 | 22 | 34 | 26 | 22 |
43 | 37 | 15 | 23 | 35 | 27 | 23 |
44 | 37 | 16 | 24 | 36 | 28 | 24 |
45 | 37 | 17 | 25 | 37 | 29 | 25 |
46 | 37 | 18 | 26 | 38 | 30 | 25 |
47 | 37 | 19 | 27 | 39 | 31 | 25 |
48 | 37 | 20 | 28 | 40 | 32 | 25 |
49 | 45 | 21 | 29 | 41 | 33 | 25 |
50 | 45 | 22 | 30 | 42 | 33 | 25 |
51 | 45 | 23 | 31 | 43 | 33 | 25 |
52 | 45 | 24 | 32 | 44 | 33 | 25 |
53 | 45 | 25 | 33 | 45 | 33 | 29 |
54 | 45 | 26 | 34 | 46 | 33 | 29 |
55 | 45 | 27 | 35 | 47 | 33 | 29 |
56 | 45 | 28 | 36 | 48 | 33 | 29 |
57 | 49 | 29 | 37 | 49 | 37 | 29 |
58 | 49 | 30 | 38 | 50 | 37 | 29 |
59 | 49 | 31 | 39 | 51 | 37 | 29 |
60 | 49 | 32 | 40 | 52 | 37 | 29 |
61 | 49 | 33 | 41 | 53 | 37 | 29 |
62 | 34 | 42 | 54 | 37 | 29 | |
63 | 35 | 43 | 55 | 37 | 29 | |
64 | 36 | 44 | 56 | 37 | 29 | |
65 | 37 | 45 | 57 | 41 | 33 | |
66 | 38 | 46 | 58 | 41 | 33 | |
67 | 39 | 47 | 59 | 41 | 33 | |
68 | 40 | 48 | 60 | 41 | 33 | |
69 | 41 | 49 | 61 | 41 | 33 | |
70 | 42 | 50 | 62 | 41 | 33 | |
71 | 43 | 51 | 63 | 41 | 33 | |
72 | 44 | 52 | 64 | 41 | 33 | |
73 | 45 | 53 | 65 | 41 | 33 | |
74 | 45 | 54 | 66 | 41 | 33 | |
75 | 45 | 55 | 67 | 41 | 33 | |
76 | 45 | 56 | 68 | 41 | 33 | |
77 | 45 | 57 | 69 | 45 | 37 | |
78 | 45 | 58 | 70 | 45 | 37 | |
79 | 45 | 59 | 71 | 45 | 37 | |
80 | 45 | 60 | 72 | 45 | 37 | |
81 | 49 | 61 | 73 | 45 | 37 | |
82 | 49 | 61 | 74 | 45 | 37 | |
83 | 49 | 61 | 75 | 45 | 37 | |
84 | 49 | 61 | 76 | 45 | 37 | |
85 | 49 | 61 | 77 | 45 | 37 | |
86 | 49 | 61 | 78 | 45 | 37 | |
87 | 49 | 61 | 79 | 45 | 37 | |
88 | 49 | 61 | 80 | 45 | 37 | |
89 | 53 | 65 | 81 | 49 | 41 | |
90 | 53 | 65 | 82 | 49 | 41 | |
91 | 53 | 65 | 83 | 49 | 41 | |
92 | 53 | 65 | 84 | 49 | 41 | |
93 | 53 | 65 | 85 | 49 | 41 | |
94 | 86 | 49 | 41 | |||
95 | 87 | 49 | 41 | |||
96 | 88 | 49 | 41 | |||
97 | 89 | 49 | 41 | |||
98 | 90 | 49 | 41 | |||
99 | 91 | 49 | 41 | |||
100 | 92 | 49 | 41 | |||
101 | 93 | 53 | 45 | |||
102 | 94 | 53 | 45 | |||
103 | 95 | 53 | 45 | |||
104 | 96 | 53 | 45 | |||
105 | 97 | 53 | 45 | |||
106 | 98 | 53 | 45 | |||
107 | 99 | 53 | ||||
108 | 100 | 53 | ||||
109 | 101 | 57 | ||||
110 | 102 | 57 | ||||
111 | 103 | 57 | ||||
112 | 104 | 57 | ||||
113 | 105 | 57 | ||||
114 | 106 | 57 | ||||
115 | 107 | 57 | ||||
116 | 108 | 57 | ||||
117 | 109 | 61 | ||||
118 | 110 | 62 | ||||
119 | 111 | 63 | ||||
120 | 112 | 64 | ||||
121 | 113 | 65 | ||||
122 | 114 | 66 | ||||
123 | 115 | 67 | ||||
124 | 116 | 68 | ||||
125 | 117 | 69 | ||||
126 | 118 | 70 | ||||
127 | 119 | 71 | ||||
128 | 120 | 72 | ||||
129 | 121 | 73 | ||||
130 | 122 | |||||
131 | 123 | |||||
132 | 124 | |||||
133 | 125 | |||||
134 | 126 | |||||
135 | 127 | |||||
136 | 128 | |||||
137 | 129 | |||||
138 | 129 | |||||
139 | 129 |
別表第4
(本表追加〔平成30年規則第4号〕 一部改正〔平成30年規則第8号〕)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 13 | 33 | 21 | 9 | 21 | 25 |
2 | 14 | 34 | 22 | 10 | 22 | 26 |
3 | 15 | 35 | 23 | 11 | 23 | 27 |
4 | 16 | 36 | 24 | 12 | 24 | 28 |
5 | 17 | 37 | 25 | 13 | 25 | 29 |
6 | 18 | 38 | 26 | 14 | 26 | 30 |
7 | 19 | 39 | 27 | 15 | 27 | 31 |
8 | 20 | 40 | 28 | 16 | 28 | 32 |
9 | 21 | 41 | 29 | 17 | 29 | 33 |
10 | 21 | 42 | 30 | 18 | 30 | 35 |
11 | 21 | 43 | 31 | 19 | 31 | 37 |
12 | 21 | 44 | 32 | 20 | 32 | 39 |
13 | 21 | 45 | 33 | 21 | 33 | 41 |
14 | 21 | 46 | 34 | 22 | 34 | 43 |
15 | 21 | 46 | 35 | 23 | 35 | 45 |
16 | 21 | 47 | 36 | 24 | 36 | 47 |
17 | 25 | 49 | 37 | 25 | 37 | 49 |
18 | 26 | 50 | 38 | 26 | 39 | 52 |
19 | 27 | 51 | 39 | 27 | 41 | 55 |
20 | 28 | 52 | 40 | 28 | 43 | 58 |
21 | 29 | 53 | 41 | 29 | 45 | 61 |
22 | 30 | 54 | 42 | 30 | 47 | 64 |
23 | 31 | 55 | 43 | 31 | 49 | 67 |
24 | 32 | 56 | 44 | 32 | 51 | 70 |
25 | 33 | 57 | 45 | 33 | 52 | 73 |
26 | 34 | 59 | 46 | 34 | 54 | 76 |
27 | 35 | 61 | 47 | 35 | 56 | 79 |
28 | 36 | 62 | 48 | 36 | 59 | 82 |
29 | 37 | 63 | 49 | 37 | 61 | 85 |
30 | 39 | 65 | 50 | 38 | 64 | 88 |
31 | 41 | 66 | 51 | 39 | 67 | 91 |
32 | 43 | 67 | 52 | 40 | 70 | 94 |
33 | 45 | 69 | 53 | 41 | 73 | 97 |
34 | 47 | 70 | 54 | 43 | 76 | 100 |
35 | 49 | 71 | 55 | 45 | 79 | 102 |
36 | 51 | 73 | 56 | 47 | 82 | 105 |
37 | 53 | 75 | 57 | 49 | 85 | 105 |
38 | 55 | 76 | 58 | 50 | 88 | 106 |
39 | 57 | 78 | 59 | 51 | 91 | 106 |
40 | 59 | 80 | 60 | 52 | 94 | 106 |
41 | 61 | 82 | 61 | 53 | 97 | 106 |
42 | 61 | 84 | 62 | 54 | 99 | 106 |
43 | 61 | 86 | 63 | 55 | 101 | 106 |
44 | 61 | 89 | 64 | 56 | 103 | 106 |
45 | 61 | 91 | 65 | 57 | 105 | 106 |
46 | 61 | 93 | 67 | 58 | 107 | 106 |
47 | 61 | 93 | 69 | 59 | 109 | 106 |
48 | 61 | 93 | 71 | 60 | 111 | 106 |
49 | 61 | 93 | 73 | 61 | 113 | 106 |
50 | 61 | 93 | 74 | 62 | 114 | 106 |
51 | 61 | 93 | 75 | 63 | 115 | 106 |
52 | 61 | 93 | 76 | 64 | 116 | 106 |
53 | 61 | 93 | 77 | 65 | 117 | 106 |
54 | 61 | 93 | 79 | 66 | 118 | 106 |
55 | 61 | 93 | 81 | 67 | 119 | 106 |
56 | 61 | 93 | 83 | 68 | 120 | 106 |
57 | 61 | 93 | 85 | 69 | 121 | 106 |
58 | 61 | 93 | 87 | 70 | 122 | 106 |
59 | 61 | 93 | 89 | 71 | 123 | 106 |
60 | 61 | 93 | 91 | 72 | 124 | 106 |
61 | 61 | 93 | 93 | 73 | 125 | 106 |
62 | 61 | 93 | 93 | 74 | 126 | 106 |
63 | 61 | 93 | 93 | 75 | 127 | 106 |
64 | 61 | 93 | 93 | 76 | 128 | 106 |
65 | 61 | 93 | 93 | 77 | 129 | 106 |
66 | 61 | 93 | 93 | 78 | 129 | 106 |
67 | 61 | 93 | 93 | 79 | 129 | 106 |
68 | 61 | 93 | 93 | 80 | 129 | 106 |
69 | 61 | 93 | 93 | 81 | 129 | 106 |
70 | 61 | 93 | 93 | 82 | 129 | 106 |
71 | 61 | 93 | 93 | 83 | 129 | 106 |
72 | 61 | 93 | 93 | 84 | 129 | 106 |
73 | 61 | 93 | 93 | 85 | 129 | 106 |
74 | 61 | 93 | 93 | 86 | 129 | 106 |
75 | 61 | 93 | 93 | 87 | 129 | 106 |
76 | 61 | 93 | 93 | 88 | 129 | 106 |
77 | 61 | 93 | 93 | 89 | 129 | 106 |
78 | 61 | 93 | 93 | 90 | 129 | 106 |
79 | 61 | 93 | 93 | 91 | 129 | 106 |
80 | 61 | 93 | 93 | 92 | 129 | 106 |
81 | 61 | 93 | 93 | 93 | 129 | 106 |
82 | 61 | 93 | 93 | 94 | 129 | |
83 | 61 | 93 | 93 | 95 | 129 | |
84 | 61 | 93 | 93 | 96 | 129 | |
85 | 61 | 93 | 93 | 97 | 129 | |
86 | 61 | 93 | 93 | 98 | 129 | |
87 | 61 | 93 | 93 | 99 | 129 | |
88 | 61 | 93 | 93 | 100 | 129 | |
89 | 61 | 93 | 93 | 101 | 129 | |
90 | 61 | 93 | 93 | 102 | 129 | |
91 | 61 | 93 | 93 | 103 | 129 | |
92 | 61 | 93 | 93 | 104 | 129 | |
93 | 61 | 93 | 93 | 105 | 129 | |
94 | 93 | 106 | 129 | |||
95 | 93 | 107 | 129 | |||
96 | 93 | 108 | 129 | |||
97 | 93 | 109 | 129 | |||
98 | 93 | 110 | 129 | |||
99 | 93 | 111 | 129 | |||
100 | 93 | 112 | 129 | |||
101 | 93 | 113 | 129 | |||
102 | 93 | 114 | 129 | |||
103 | 93 | 115 | 129 | |||
104 | 93 | 116 | 129 | |||
105 | 93 | 117 | 129 | |||
106 | 93 | 118 | 129 | |||
107 | 93 | 119 | ||||
108 | 93 | 120 | ||||
109 | 93 | 121 | ||||
110 | 93 | 122 | ||||
111 | 93 | 123 | ||||
112 | 93 | 124 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | 126 | ||||
115 | 93 | 127 | ||||
116 | 93 | 128 | ||||
117 | 93 | 129 | ||||
118 | 93 | 130 | ||||
119 | 93 | 131 | ||||
120 | 93 | 132 | ||||
121 | 93 | 133 | ||||
122 | 93 | 134 | ||||
123 | 93 | 135 | ||||
124 | 93 | 136 | ||||
125 | 93 | 137 | ||||
126 | 93 | 138 | ||||
127 | 93 | 139 | ||||
128 | 93 | 139 | ||||
129 | 93 | 139 | ||||
130 | 93 | |||||
131 | 93 | |||||
132 | 93 | |||||
133 | 93 | |||||
134 | 93 | |||||
135 | 93 | |||||
136 | 93 | |||||
137 | 93 | |||||
138 | 93 | |||||
139 | 93 |
様式第1 削除
(令5規則4)
様式第2 削除
(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号〕 全部改正〔令和2年規則第1号〕 削除〔令和3年規則第1号〕)
(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号〕)