○特別職員の給与に関する条例
昭和27年2月11日
条例第53号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、企業長及び副企業長(以下「特別職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕)
(給料)
第2条 特別職員の給料月額は、次のとおりとする。
企業長 795,000円
副企業長 680,000円
(一部改正〔昭和36年条例第3号、昭和37年条例第3号、昭和38年条例第2号、昭和42年条例第2号、昭和43年条例第3号、昭和46年条例第2号、昭和49年条例第3号、昭和51年条例第3号、昭和54年条例第2号、昭和55年条例第2号、昭和59年条例第2号、昭和61年条例第2号、昭和63年条例第4号、平成2年条例第4号、平成6年条例第3号、令和2年条例第1号〕)
(その他の給与)
第3条 前条の規定による給料のほか、特別職員に対しては、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例に準じて手当を支給することができる。
(旧3条削除〔昭和32年条例第82号〕 全部改正〔平成16年条例第7号〕)
(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕 全部改正〔平成16年条例第7号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
2 この条例公布の日までに、昭和26年10月分以降の給与として、阪神上水道市町村組合職員給与条例により支給した給与は、この条例により支給する給与の内払とみなす。
3 削除
(3項追加〔平成14年条例第3号〕 一部改正〔平成17年条例第6号、平成20年条例第7号、平成23年条例第4号、平成26年条例第3号、平成29年条例第2号〕 3項削除〔令和2年条例第1号〕)
附則(昭和28年3月28日条例第64号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
2 昭和27年11月1日以後の分として従前の条例により、既に支給を受けた給与はこの条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和29年3月6日条例第73号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和32年11月27日条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(地域手当)
2 特別職員は、当分の間、地域手当を支給する。
(見出し一部改正〔平成18年条例第3号〕 一部改正〔平成18年条例第3号〕)
3 前項の規定により支給される地域手当の額は、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第81号)の規定を準用する。
(一部改正〔昭和35年条例第3号、昭和43年条例第3号〕 全部改正〔平成18年条例第3号〕)
附則(昭和33年3月27日条例第86号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前にすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。(以下略)
附則(昭和36年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定によりすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和37年9月15日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により管理者がした手続きその他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて庁長がした手続きその他の行為とみなす。
附則(昭和38年3月25日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和42年2月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により庁長がした手続きその他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて企業長がした手続きその他の行為とみなす。
附則(昭和43年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和46年12月14日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定によりすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月11日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年3月3日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和53年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年11月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和58年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年3月15日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年11月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和60年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月20日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月22日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月24日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年12月19日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年8月9日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第4号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第3号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第2号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。