○阪神水道企業団公用車管理規程

平成28年9月9日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、阪神水道企業団(以下「企業団」という。)が所有する公用車の管理及び運行に関し必要な事項を定め、安全運転の確保及び使用規律の確立を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、企業団の所有するもの及び企業団が民間等から借り上げたもので、企業団職員が自ら運転し、使用するものをいう。

(安全運転管理者)

第3条 公用車の安全運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定に基づき、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第9条の9第1項に掲げる要件を備える職員のうちから企業長が選任する。

3 安全運転管理者は、施行規則第9条の10各号に掲げる事項を処理する。

(公用車の管理責任者)

第4条 公用車を保有する課、場、センター、所及び室(以下「課等」という。)に当該公用車を管理する責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、阪神水道企業団分課規程(平成18年管理規程第1号)第2条第1項に規定する課長、場長、所長及び室長をもって充てる。

3 管理責任者は、公用車の定期検査及び整備又は必要となる修理を実施し、常に良好な状態で運行ができるように管理しなければならない。

(公用車の使用承認等)

第5条 職員は、あらかじめ所属長から公用車使用による運転業務を命じられた場合を除き、公用車を使用する必要があるときは、所属長の承認を受けなければならない。

2 職員は、次の各号に該当する場合は、公用車を運転してはならない。

(1) 運転免許証(以下「免許証」という。)の不携帯又は当該職員が受けている免許証の区分及び種類により、当該公用車を運転できないとき

(2) 体調不良等により、安全な運転に支障があるとき

3 所属長は、職員が公用車を運転しようとするときは、運転者の健康状態、アルコールの摂取状況、免許証の所持その他必要な事項(以下「必要事項」という。)を確認しなければならない。この場合、所属長は、職員(当該公用車を運転する職員を除く。)に必要事項の確認を補助させることができる。

(公用車の借用)

第6条 所属長は、他の課等の管理に属する公用車を借用して職員に運転させる必要があるときは、当該公用車の管理責任者の承認を受けなければならない。

2 第12条並びに第14条第1項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第12条並びに第14条第1項及び第3項中「管理責任者」とあるのは「所属長」と、第12条第3項中「総務部総務課長」とあるのは「管理責任者を経由して総務部総務課長」と読み替えるものとする。

(有料道路の利用)

第7条 運転者は、特に有料道路を利用して公用車を運行する必要がある場合は、緊急時を除き、所属長の許可を得なければならない。

2 削除

(削除〔令和2年訓令第2号〕)

3 削除

(削除〔令和2年訓令第2号〕)

(公用車の公務外使用の禁止)

第8条 公用車は、公務以外の目的に一切使用してはならない。

(運転者の遵守事項)

第9条 運転者は、公用車の運転に当たり、常に関係法令及びこの規程に定められている事項を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(同乗職員の義務)

第10条 公用車に同乗する職員は、運転者の補佐的立場にあるものとし、公用車の運行中は、運転者と同様、安全運転に留意しなければならない。

(公用車の運行等)

第11条 運転者は、公用車の運行前に、公用車運転日誌に記載された運行前点検項目に従い、点検を行わなければならない。

2 運転者は、前項の点検を行った際に、異常を認めたときは、速やかに管理責任者に報告しなければならない。

3 前項の報告を受けた管理責任者は、原則、公用車の使用を禁止するとともに、必要な措置を行わなければならない。

4 運転者は、運転終了後、車両及び鍵を所定の場所に格納及び収納又は当該公用車の管理責任者に返却しなければならない。

5 運転者は、公用車の使用後、公用車運転日誌に記載された項目に従い、管理責任者に運転状況を報告しなければならない。

(令5訓令3・一部改正)

(交通事故の処理)

第12条 運転者(同乗者を含む。)は、運行中の公用車による人の死傷又は物の損壊(以下「事故」という。)があったときは、道交法第72条第1項の規定による必要な措置をとるとともに、管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 運転者は、事故発生後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した事故報告書を管理責任者に提出しなければならない。

(1) 事故車両番号

(2) 事故発生の日時

(3) 事故発生の場所

(4) 相手方車両番号

(5) 相手方氏名及び連絡先

(6) 事故の状況(人身事故、物損事故、人身及び物損事故)

(7) 損害及び障害の程度

(8) 事故の応急措置状況

(9) 事故発生の状況(略図)

3 管理責任者は、前項の報告書の提出があったときは、その事実を確認の上、総務部総務課長に提出しなければならない。

(令5訓令3・一部改正)

(交通事故による費用負担)

第13条 公用車の事故による補償及び修理費用は企業団負担とする。ただし、事故が運転者の故意又は重大な過失によるものであることが明らかな場合は、この限りでない。

(交通違反等の報告)

第14条 運転者は、公用車を運転中に道交法に違反したときは、その旨を速やかに管理責任者に報告しなければならない。

2 前項による罰金、科料等は運転者の負担とする。

3 管理責任者は、第1項の規定による報告を受けた場合、違反の程度により、以後の当該職員の公用車の運転を禁止することができる。

(私有車の公務使用)

第15条 職員が所有し、通常通勤のために使用している自動車等(以下「私有車」という。)は、公務のために使用してはならない。ただし、非常災害の発生その他緊急やむを得ない場合及び職員が私有車の公務使用を申し出た場合であって、所属長が特に認めたときは、この限りでない。

(見出・本項一部改正〔平成29年訓令第3号〕)

2 前項ただし書の規定により、私有車を公務に使用する場合は、当該私有車を公用車とみなして、第5条第2項及び第3項第9条第10条第11条第1項第12条第14条の規定を適用する。

(本項追加〔平成29年訓令第3号〕)

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、公用車の使用管理について必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年7月5日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日訓令第3号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

阪神水道企業団公用車管理規程

平成28年9月9日 訓令第4号

(令和5年12月1日施行)