○阪神水道企業団被服貸与規程
昭和33年7月15日
訓令第151号
(目的)
第1条 本規程は、阪神水道企業団職員に被服を貸与することを目的とする。
(一部改正〔昭和37年訓令第4号、昭和42年訓令第3号〕)
(用語の定義)
第2条 この規程において次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 阪神水道企業団職員(以下「職員」という。)とは、常勤の特別職員、事務職員、技術職員、嘱託職員及び臨時職員(企業長の特に認める職員に限る。次条第1項において「嘱託職員等」という。)とする。
(2) 被服とは、本企業団における事務及び作業に必要な被服とする。ただし、特殊な作業に必要な被服を除く。
(一部改正〔昭和35年訓令第5号、昭和37年訓令第4号、昭和42年訓令第3号、昭和63年訓令第3号、平成5年訓令第3号、平成14年訓令第1号、令和2年訓令第1号〕)
(全部改正〔昭和35年訓令第5号〕 一部改正〔昭和36年訓令第5号、昭和38年訓令第2号、昭和58年訓令第2号、昭和62年訓令第3号、平成10年訓令第3号、令和2年訓令第1号〕)
(2項追加〔昭和62年訓令第3号〕)
(配置替等の場合の措置)
第4条 作業服を貸与された者が、配置替え(本庁と各所との異動に限る。)その他の理由により異動した場合の当該被服の貸与期間は、その者の異動を行つた日をもつて、異動した後に適用されることとなる貸与期間に切替える。ただし、作業靴については、本庁から各所に異動した場合は、異動の日を基準として貸与する。
(一部改正〔昭和35年訓令第5号、平成10年訓令第3号〕 全部改正〔昭和36年訓令第5号、昭和58年訓令第2号〕)
(貸与対象職員)
第5条 被服を貸与することのできる職員は、4月1日(その日が企業団の休日に当たるときは、順次繰り下げる。)に在職する者(休職期間中の職員を除く。)とする。
(一部改正〔昭和35年訓令第5号〕 全部改正〔昭和38年訓令第2号、平成5年訓令第3号〕)
(復職者)
第6条 既に被服を貸与された者が休職し、その後復職した場合は、次の各号に定める時期までは新たに貸与しないものとする。
(1) 貸与された被服の貸与期間の2分の1を経過した後休職した者については、復職した後の最初の貸与時期。ただし、復職した後の最初の貸与時期に、その被服の貸与期間を経過していないときは、その被服の貸与期間を経過した後の最初の貸与時期
(2) その他の者については、貸与された被服の休職前の経過期間と復職後の経過期間を合算した期間がその被服の貸与期間に満ちたる後の最初の貸与時期
(一部改正〔昭和35年訓令第5号、昭和38年訓令第2号、平成5年訓令第3号、令和2年訓令第1号〕)
(保管の義務)
第7条 貸与を受けた現品は、善良な管理者の注意をもつて使用保管するものとする。
(一部改正〔平成5年訓令第3号〕)
2 貸与期間中における修理等の費用は、全て貸与を受けた者の負担とする。
(一部改正〔昭和38年訓令第2号、平成5年訓令第3号、令和2年訓令第1号〕)
(賠償義務)
第8条 貸与期間中は、故意又は過失により貸与品を毀損又は亡失したときは、相当額を賠償させるものとする。
(一部改正〔昭和38年訓令第2号、平成5年訓令第3号〕)
(返納)
第9条 貸与期間中退職した者は、遅滞なく現物を返納するものとする。ただし、死亡の場合はこの限りでない。
2 前項の返納は、貸与期間の残余月数及び調製価額を基準とする評価額の納付をもつて、替えることができるものとする。
(一部改正〔昭和35年訓令第5号、昭和38年訓令第2号、昭和40年訓令第2号〕)
(貸与品の返納不要)
第10条 各種被服は、貸与期間を経過した後はこれを返納する必要はない。
(一部改正〔昭和38年訓令第2号、平成5年訓令第3号〕)
(被服の様式)
第11条 被服の地質及び制式の細目は、貸与の都度企業長が定めるものとする。
(一部改正〔昭和35年訓令第5号、昭和37年訓令第4号、昭和38年訓令第2号、昭和42年訓令第3号、平成5年訓令第3号、令和2年訓令第1号〕)
附則
(施行の期日)
1 この規程は、公布の日より施行するものとする。
(廃止規定)
2 阪神上水道市町村組合被服貸与規程(昭和14年11月訓令第19号)は、廃止する。
(施行年度の例外)
3 昭和33年度に限り貸与時期は、別に管理者が定める。
附則(昭和35年6月21日訓令第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に貸与を受けている者については、この規程によつて貸与をうけているものとみなす。
3 昭和35年度に限り、貸与時期及び貸与対象者については、別に管理者が定める。
附則(昭和36年4月24日訓令第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(昭和36年3月31日までに貸与対象区分を異にして異動した者の措置)
2 昭和35年4月1日から昭和36年3月31日までの間に、この規程の別表の貸与対象区分を異にして異動した者の現に貸与している被服の貸与期間は、昭和36年4月1日に当該異動を行つたものとみなして、改正後の規程第4条の規定により切替えるものとする。
附則(昭和37年6月11日訓令第2号)
この規程は、昭和37年6月11日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年9月28日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和38年7月8日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和38年7月8日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。
附則(昭和40年7月23日訓令第2号)
この規程は、昭和40年7月23日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年4月1日訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規程の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。
附則(昭和58年3月5日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の日前にすでに貸与を受けている被服は、改正後の規程に基づいて貸与を受けたものとみなす。この場合において、貸与期間が改正後の規程により変更されることとなるものの貸与期間の計算については、現に貸与を受けている被服の貸与を受けたときから起算する。
3 昭和57年度に限り、第3種被服については冬用のみ貸与する。
附則(昭和62年11月24日訓令第3号)
1 この規程は、昭和62年11月24日から施行する。
2 この規程は、昭和64年3月31日限り、その効力を失う。
附則(昭和63年6月20日訓令第3号)
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成5年6月16日訓令第3号)
この規程は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成10年11月27日訓令第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程施行日前にすでに貸与を受けている被服は、改正後の規程に基づいて貸与を受けたものとみなす。
附則(平成14年1月21日訓令第1号)抄
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。(ただし書略)
附則(平成22年3月25日訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行日前にすでに貸与を受けている被服は、改正後の規程に基づいて貸与を受けたものとみなす。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第1号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。〔ただし書略〕
(阪神水道企業団被服貸与規程の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日前に既に貸与を受けている被服は、改正後の規程に基づいて貸与を受けたものとみなす。
別表(第3条関係)
(本表一部改正〔昭和36年訓令第5号、昭和37年訓令第2号〕 全部改正〔昭和38年訓令第2号、昭和58年訓令第2号、平成5年訓令第3号、平成10年訓令第3号、平成22年訓令第1号、平成28年訓令第2号〕)
貸与対象区分 | 制式 | 貸与期間 |
事務職員 | 作業服(ジャンパー型上下衣・夏用、冬用) | 4年 |
作業靴(本庁以外の男性のみ) | 4年 | |
防暑服 | 1年 | |
作業帽 | 4年 | |
技術職員 | 作業服(ジャンパー型上下衣・夏用、冬用。6級職以上) | 3年 |
作業服(ジャンパー型上下衣・夏用、冬用。5級職) | 2年 | |
作業服(ジャンパー型上下衣・冬用。4級職以下) | 2年 | |
作業服(ジャンパー型上下衣・夏用。4級職以下) | 1年 | |
作業靴 | 2年 | |
安全靴(6級職以上) | 5年 | |
安全靴(5級職以下) | 4年 | |
防暑服 | 1年 | |
作業帽 | 2年 |