○阪神水道企業団庁舎防火管理規程
平成3年2月20日
管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、本企業団の庁舎(本庁、各場、センター及び所をいう。以下同じ。)の防火管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年管理規程第2号〕)
(防火管理責任者)
第2条 本企業団に防火管理責任者を置く。
2 防火管理責任者は、技術部長をもって充てる。
(一部改正〔平成20年管理規程第4号〕)
3 防火管理責任者は、庁舎の防火管理に関する業務を統括する。
(防火責任者)
第3条 各庁舎に防火責任者を置く。
2 防火責任者は、本庁にあっては技術部施設管理課長を、それ以外の庁舎にあっては場長又は所長をもって充てる。
(一部改正〔平成18年管理規程第2号、平成20年管理規程第4号〕)
3 防火責任者は、防火管理責任者の指揮を受け、庁舎の防火管理業務を行う。
4 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する防火管理者は、該当する庁舎の防火責任者をもって充てる。
(火元取締責任者)
第4条 防火責任者は、庁舎内における火災の発生を予防するため、必要に応じ、火元取締責任者を置く。
2 火元取締責任者は、防火責任者の指示に従い、火気の取締を行う。
(消防計画)
第5条 防火管理責任者は、防火責任者に命じて、庁舎内における消火設備、警報設備、避難設備その他防火管理について消防計画を作成させ、必要な措置を講じさせなければならない。
(補則)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成3年2月20日から施行する。
附則(平成18年4月1日管理規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日管理規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。