○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則
平成28年3月16日
規則第1号
阪神水道企業団企業長 | 阪神水道企業団に勤務する職員 |
(一部改正〔令和2年規則第5号〕)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月16日規則第5号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則
平成28年3月16日
規則第1号
阪神水道企業団企業長 | 阪神水道企業団に勤務する職員 |
(一部改正〔令和2年規則第5号〕)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月16日規則第5号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。