○次世代育成支援対策推進法の特定事業主を定める規則

平成17年4月12日

規則第1号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

阪神水道企業団企業長

阪神水道企業団に勤務する職員

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主を定める規則

平成17年4月12日 規則第1号

(平成17年4月12日施行)

体系情報
第8章 事/第3節
沿革情報
平成17年4月12日 規則第1号