○労務者就業規則

昭和26年8月28日

訓令第107号

第1章 総則

第1条 この就業規則は、本企業団の職員及び之に準ずる者を除くすべての労務者(以下「労務者」と云う。)の就業についての事項を規定し労務者就業規則と云う。

(一部改正〔昭和42年規則第4号〕)

第2条 職員とは、阪神水道企業団就業規則第2条に定める者を云う。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号〕)

第3条 労務者は法令及びこの規則を守り、自己の仕事には責任を持ち同僚相扶け礼儀を重んじ、本企業団の監督者監督補助者等(以下「監督者」と云う。)の指示に従い職場の秩序を保持し、事業の遂行に協力しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則第4号〕)

第4条 この規則に定めていない其の他の事項については、関係法令の定めるところによる。

第2章 就労

第1節 労働時間及び休憩

第5条 労務者1日の労働時間は、休憩時間を除き実働8時間とし、始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次の通りとする。但し、災害その他止むを得ない事由のあるときは、始業終業時刻を変更することがある。

始業 午前8時

終業 午後5時

休憩 午前10時から15分間

〃  正午から30分間

〃  午後2時30分から15分間

時間外労働における休憩は、2時間を超える毎に15分とする。

前項の休憩は一斉に行う。但し、現場監督者が作業の都合により必要と認めるときは、休憩時刻を変更する場合がある。

始業終業及び休憩は、次の点鐘により合図する。

始業 ○○○

休憩及び終業 ○○

第2節 休日及び休日労働並に時間外労働

第6条 労務者には、4週間を通じ4日の休日を附与す。

上記休日は監督者が業務に支障なきよう月の初めに指定する。但し、業務の都合により労務者と予め協議の上前項の休日を他日と振替えることがある。

第7条 業務の都合により労働基準法第36条により労務者と協定を結び休日労働及び時間外労働をさせることができる。

第3節 年次有給休暇

第8条 労務者が1年間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した者に対しては6日、2年以上継続勤務者には1年を超える継続勤務年数1年について前項休暇に1日を加算する。但し20日を以て限度とする。

第4節 出勤及び退場

第9条 労務者は、所定の時刻迄に所定の場所に到着し、監督者に出勤の確認を受け、終業に際しては持場を整頓し、資材器具を整備し所定の場所に納入して退場するものとする。

第10条 労務者は、労働時間中私用の為その持場を離れてはならない。

但し止むを得ない事由によつて監督者の許可を受けた時は、この限りでない。

就労点検の際係員の点呼に応じない者は、無断退場者とみなす。

個人又は集団で監督者の許可を得ず持場を離れて集会、陳情その他の行為のあつた時も同じ。

第11条 次の者にはその就労を拒否することがあり、又は退場させることがある。

(1) 出勤時刻に遅刻した者

(2) 本規則に違反し又は法令によつて就労を拒否された者

(3) 正当なる事由なくして監督者の指示に従わない者

(4) 日雇労働被保険者手帳関係公文書等を不正の手段により所持する者、或は他人の物を有料或は無料にて受授し、又はその内容を改ざんしている者

(5) 怠惰である者

(6) 酒気を帯びた者

(7) 危険物を所持する者

(8) 休憩時間以外の時間に職場大会を開催する等職場の秩序並に風紀を乱し、又はそのおそれある者

(9) 疾病その他のため就労不能の者

(10) 無断退場者にして改悛の情なき者

第3章 給与

第12条 賃金は、労働省告示第1号(昭和26年1月1日)の一般職種地域別賃金或は課程出来高払とする。時間外労働及び休日労働に対しては、次の割増賃金を支払う。

実働1日8時間を超える部分に対しては 100分の125

午後10時から翌朝5時までの部分に対しては 100分の150

休日労働に対しては 100分の125

実働8時間に満たない者に対しては、その者の賃金の実働時間割額を支払う。

第13条 賃金の支払は、毎月15日及び月末に締切り特別な事情なき限り夫々当月20日及び翌月5日に現金にて本人に支払う。但し、支払日が日曜、祝祭日の場合はその翌日とす。

第14条 事業場の都合又は降雨等により現場面着後又は就労中作業を中止又は就労せしめなかつた時は、その者の平均賃金日額の100分の60以上を支払う。但し、第22条による場合はこの限りでない。

第4章 雇入及び解雇

第1節 雇入

第15条 15歳未満の者及び法令により就労を禁じられている者は雇入れない。

第16条 労務者の雇入に際しては、その目的により次の各号に該当する者に対しては書面による雇傭契約をむすぶ。但し、公共安定所を通じ日日雇入れる者及び之に準ずる者で1ヶ月に30日以内の期間を限り雇用する者に対しては、必要としない。

(1) 工事完了を条件とし、工事期間(現行法規では2ヶ月)雇用することを予定する者

(2) 2ヶ月以内の期間を定めて雇用する者

(3) 試の使用をなす者(法定期間は14日)、但し職員に採用を前提とする試用者を除く。

第17条 削除

(削除〔昭和37年規則第3号〕)

第2節 解雇

第18条 下記第1号に該当する労務者を解雇するときは、30日前に予告するか又は30日分の平均賃金を支給して解雇する。

(1) 第16条により雇傭した者がそれぞれの期間経過後も引つづき雇傭された場合、但し同条各号による契約期間中或は期間経過後も引続き雇用され、或は同条但し書の者がその期間を超えて雇用されている場合に於ても、天災地変その他止むを得ない事情のある場合、又は労務者の責に帰すべき重大な過失に基き監督署長の認定を得て解雇或は懲戒解雇にする場合には、この限りでない。

第5章 安全

第19条 労務者は、就労に際しては常に職場の整理整頓をして災害予防に努めると共に災害発生の場合は、監督者の指示に従いその防止に協力しなければならない。

第6章 災害補償

第20条 本企業団の雇傭する労務者は、労務者災害補償保険法の定むるところにより災害の補償を受ける。

(一部改正〔昭和42年規則第4号〕)

第7章 失業保険

第21条 本企業団の雇傭する労務者の中次の各号に該当する者を除き、すべて失業保険の被保険者となる。

(1) 職員に採用される目的を以て雇傭され職員に準じて待遇を受けている者

(2) 同時に2以上の適用事業に雇傭されている者が本企業団以外の適用事業所に於て保険料を納入することを申し出た者

(一部改正〔昭和42年規則第4号〕)

第8章 事業の休止及び停止

第22条 次の各号の一に該当する時は、事業を休止又は停止することがある。

(1) 労務者の大半が不法に職場を離脱し就労の勧告に応じない場合

(2) 労務者の多数が監督者の指示に従わず作業の円滑な進捗を期せられない場合

(3) 多数の労務者が故意に作業用具の破損をなし、或は監督者を軟禁状態に置く等の暴挙に出で又は虞れのある場合

(4) 前各号の事由の発生した場合は、作業の一部又は全部を休止若しくは停止することがある。但し、前各号の行為に加わらなかつた者と監督者が認定した者に対しては第14条による賃金を支払う。

(5) 天災地変その他止むを得ない事由によつて事業の遂行が困難となつた場合は、当該事由の発生期間中作業の全部又は一部を休止若しくは停止することがある。前項の事由発生の場合は、第18条但し書に従う。

第9章 雑則

第23条 本企業団の労務者にして業務に関せず附近の農作物、家畜或は建造物に対し被害域は破損を与えこれにより被害関係者より損害賠償の請求ありたる時は、本人に於てその賠償の責任を負うものとする。

(一部改正〔昭和42年規則第4号〕)

第10章 附則

第24条 この就業規則は、昭和26年8月27日より実施する。附記、雇傭契約書 様式第1号及び第2号

(昭和37年9月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前にした、それぞれの規定による手続き、その他の行為は、改正後の規定によるものとする。

労務者就業規則

昭和26年8月28日 訓令第107号

(昭和42年4月1日施行)