○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成30年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1項の規則で定めるもの)
第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成30年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1項の規則で定めるもの)
第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。