○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成30年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 企業長は、法第2条第1項に規定する公益的法人等のうち、その業務の全部又は一部が阪神水道企業団(以下「企業団」という。)の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、企業団がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要である団体で、規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(企業長が定める職員を除く。)
(4) 阪神水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 阪神水道企業団職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第66号)第2条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(一部改正〔令和元年条例第2号、令和4年条例第2号〕)
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号。以下「給与条例」という。)及び阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第6号。以下「給与の種類及び基準条例」という。)で定める給料及び手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
2 前項の規定により支給する給与に関する給与条例及び給与の種類及び基準条例の規定の適用については、派遣先団体における業務の従事を企業団における勤務と、その就業の場所を企業団の勤務場所と、派遣先団体における休日、休暇、勤務時間その他の勤務条件(以下「勤務条件」という。)を企業団の勤務条件とみなす。
(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する給与条例第21条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(以下「通勤」という。)を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、号給及び給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められる範囲内において、企業長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する退職手当金条例の特例)
第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における阪神水道企業団職員退職手当金条例(昭和24年条例第39号。以下「退職手当金条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当金条例第7条第3項、第8条の2第2項及び第8条の3第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当金条例第7条第3項、第8条の2第2項及び第8条の3第2項に規定する通勤による傷病又は死亡とみなす。
(一部改正〔令和元年条例第2号〕)
2 派遣職員に関する退職手当金条例第7条第3項及び第8項、第9条の4第1項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当金条例第7条第3項に規定する休職月等には該当しないものとみなす。
(一部改正〔令和4年条例第2号〕)
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
(令5条例2・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。〔ただし書略〕
附則(令和4年12月22日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔ただし書略〕
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 施行日から令和14年3月31日までの間における第9条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用される職員を除く。)」とする。
附則(令和5年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。