○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の運用要綱
昭和28年12月26日
1 この条例の適用を受ける職員は、地方公務員法の適用を受ける一般職に属する公務員であること。
2 条例第2条第1号に規定する「研修を受ける場合」とは、職員の職務に直接関連がある教育訓練で、職員の能率増進のために行われるもの又は特定の職務に従事するために必要とする資格収得の予備的若しくは基礎的訓練を受けることをいう。
3 条例第2条第2号に規定する「職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合」とは、職員の保健、レクリエーション、安全保持及び厚生の行事に参加することをいう。
4 条例第2条第3号に規定する「職員団体の業務に従事する場合」とは、次に掲げる行為を行う場合をいう。
(1) 勤務条件等に関し、職員団体と企業団当局との交渉の為会合すること。
(一部改正〔昭和42年通達第1号、昭和51年通達第1号〕)
5 次に掲げる場合は、条例第2条第4号に該当するものであること。
(1) 職務遂行に関し密接な関連のある県、国又は他の地方公共団体若しくはその他の公共団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合
(2) 直接に職員の職務に関連はないが職員としての一般教養を高めるための講習会、講演会等に参加する場合
(3) 風水害、震火災、伝染病その他非常災害の発生により、交通途絶若しくは遮断し出勤できない場合又は帰宅できないおそれがある場合
(4) 交通機関の事故その他不可抗力の原因により出勤できない場合又は帰宅できないおそれがある場合
(5) 職務に関し、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭する場合
(6) 公の選挙又は投票において、選挙権又は投票権を行使する場合
(7) 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
(8) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認め、通勤緩和の必要がある場合
(9) 前各号に定めるものの外企業長が特に必要と認めた場合
(一部改正〔昭和38年通達第1号、昭和42年通達第3号、昭和51年通達第1号、平成20年通達第3号、令和元年通達第1号〕)
6 職員は第4項に該当する場合においては、あらかじめ企業長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(一部改正〔昭和38年通達第1号、昭和42年通達第3号、昭和51年通達第1号〕)
附則(昭和51年9月8日通達第1号)
この要綱は、昭和51年9月8日から実施する。
附則(平成20年12月22日通達第3号)
(施行期日)
この要綱は、平成20年12月22日から施行する。
附則(令和元年7月16日通達第1号)
この要綱は、令和元年7月16日から施行する。