○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲に関する規則
昭和42年2月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲を定めるものとする。
(一部改正〔昭和42年規則第4号〕)
(範囲)
第2条 前条に規定する職の範囲は、部、課、場、センター、所、室及び係の長並びに理事、参事、次長、主幹、副場長、副所長及び主査とする。
(一部改正〔昭和42年規則第4号、昭和45年規則第2号、昭和47年規則第2号、平成9年規則第2号、平成18年規則第6号、平成22年規則第3号、令和3年規則第2号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和42年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年7月6日規則第2号)
この規則は、昭和45年7月7日から施行する。
附則(昭和47年5月19日規則第2号)抄
1 この規則は、昭和47年5月20日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。