○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲に関する規則

昭和42年2月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲を定めるものとする。

(一部改正〔昭和42年規則第4号〕)

(範囲)

第2条 前条に規定する職の範囲は、部、課、場、センター、所、室及び係の長並びに理事、参事、次長、主幹、副場長、副所長及び主査とする。

(一部改正〔昭和42年規則第4号、昭和45年規則第2号、昭和47年規則第2号、平成9年規則第2号、平成18年規則第6号、平成22年規則第3号、令和3年規則第2号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年7月6日規則第2号)

この規則は、昭和45年7月7日から施行する。

(昭和47年5月19日規則第2号)

1 この規則は、昭和47年5月20日から施行する。

(平成9年3月28日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲に関する規則

昭和42年2月28日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8章 事/第3節
沿革情報
昭和42年2月28日 規則第2号
昭和42年4月1日 規則第4号
昭和45年7月6日 規則第2号
昭和47年5月19日 規則第2号
平成9年3月28日 規則第2号
平成18年4月1日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第3号
令和3年3月29日 規則第2号