○職員の服務の宣誓に関する条例の施行規程

昭和28年12月26日

訓令第127号

(宣誓書)

第1条 職員の服務に関する条例(昭和28年条例第68号)第2条の企業長が定める宣誓書は、別記様式のとおりとする。

(一部改正〔昭和37年訓令第4号、昭和42年訓令第3号、昭和47年訓令第2号〕 全部改正〔昭和63年訓令第3号〕 一部改正〔平成18年訓令第2号〕 全部改正・見出追加〔令和3年訓令第3号〕)

(旧2条 一部改正〔昭和37年訓令第4号、昭和42年訓令第3号、昭和47年訓令第2号、平成18年訓令第2号〕 削除〔令和3年訓令第3号〕)

(旧3条 一部改正〔平成20年訓令第2号〕 削除〔令和3年訓令第3号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年9月28日訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和42年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規程)

2 この規程の施行前にした、それぞれの規程による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。

(昭和47年5月19日訓令第2号)

1 この規程は、昭和47年5月20日から施行する。

2 この規程施行の際、既に調整済の様式による用紙については、この規程にかかわらず当分の間従前の用紙を使用することができる。

(昭和63年6月20日訓令第3号)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年8月10日訓令第3号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(追加〔令和3年訓令第3号〕)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例の施行規程

昭和28年12月26日 訓令第127号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8章 事/第3節
沿革情報
昭和28年12月26日 訓令第127号
昭和37年9月28日 訓令第4号
昭和42年4月1日 訓令第3号
昭和47年5月19日 訓令第2号
昭和63年6月20日 訓令第3号
平成18年4月1日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第2号
令和3年8月10日 訓令第3号