○阪神水道企業団職員分限懲戒審査会規程

令和3年5月18日

管理規程第5号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定による職員の分限処分及び同法第29条の規定による職員の懲戒処分の公正を期するため、阪神水道企業団職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、企業長の諮問に応じ、職員に対する分限処分及び懲戒処分について審査するものとする。

(令5管理規程4・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次の委員をもって構成する。

(1) 副企業長、総務部長、総務部次長、技術部長及び総務課長

(2) 弁護士1名

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第1号に掲げる委員にあっては当該役職に在職する間、同条第2号に掲げる委員にあっては委員を委嘱する間とする。

(委員長)

第5条 委員長は、副企業長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総務し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員は、委員会に自らの意見を記載した書面を提出することにより、出席に代えることができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。

5 委員は、自己に関係のある事件の会議に出席することはできない。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、事件の審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

2 委員会は、事件の審議のため必要があると認めるときは、客観的な意見を得るため、弁護士等識見を有する者の意見を聴くことができる。

(審査結果の報告)

第8条 委員会において議決したときは、委員長は、その結果を速やかに企業長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、令和3年5月18日から施行する。

(令和5年11月16日管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

阪神水道企業団職員分限懲戒審査会規程

令和3年5月18日 管理規程第5号

(令和5年11月16日施行)

体系情報
第8章 事/第2節 分限、懲戒
沿革情報
令和3年5月18日 管理規程第5号
令和5年11月16日 管理規程第4号