○阪神水道企業団職員分限懲戒審査会規程
令和3年5月18日
管理規程第5号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定による職員の分限処分及び同法第29条の規定による職員の懲戒処分の公正を期するため、阪神水道企業団職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、企業長の諮問に応じ、職員に対する分限処分及び懲戒処分について審査するものとする。
(令5管理規程4・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって構成する。
(1) 副企業長、総務部長、総務部次長、技術部長及び総務課長
(2) 弁護士1名
(委員長)
第5条 委員長は、副企業長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総務し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員は、委員会に自らの意見を記載した書面を提出することにより、出席に代えることができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
5 委員は、自己に関係のある事件の会議に出席することはできない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、事件の審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
2 委員会は、事件の審議のため必要があると認めるときは、客観的な意見を得るため、弁護士等識見を有する者の意見を聴くことができる。
(審査結果の報告)
第8条 委員会において議決したときは、委員長は、その結果を速やかに企業長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、令和3年5月18日から施行する。
附則(令和5年11月16日管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。