○阪神水道企業団職員の定年等に関する条例
昭和59年12月22日
条例第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 定年制度(第2条―第5条)
第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第6条―第11条)
第4章 定年前再任用短時間勤務制(第12条)
第5章 雑則(第13条)
附則
(目次追加〔令和4年条例第2号〕)
第1章 総則
(章名追加〔令和4年条例第2号〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7までの規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年条例第3号、令和4年条例第2号〕)
第2章 定年制度
(章名追加〔令和4年条例第2号〕)
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢65年とする。
(一部改正〔令和4年条例第2号〕)
(定年による退職の特例)
第4条 企業長は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(第9条第1項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)(第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であって、定年退職日において管理監督職(第6条に規定する職をいう。以下この条及び第3章において同じ。)を占めている職員については、第9条第1項又は第2項の規定により当該異動期間を延長した場合に限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること
(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること
(一部改正〔令和4年条例第2号〕)
(一部改正〔令和4年条例第2号〕)
(一部改正〔令和4年条例第2号〕)
(一部改正〔令和4年条例第2号〕)
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、企業長が規則で定める。
(一部改正〔令和4年条例第2号〕)
(定年に関する施策の調査等)
第5条 企業長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
(繰上〔平成13年条例第3号〕)
第3章 管理監督職勤務上限年齢制
(章名追加〔令和4年条例第2号〕)
(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)
第6条 法第28条の2第1項に規定する条例で定める職は、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号)第10条の2第1項の管理職手当の支給を受ける職とする。
(本条追加〔令和4年条例第2号〕)
(管理監督職勤務上限年齢)
第7条 法第28条の2第1項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。
(本条追加〔令和4年条例第2号〕)
(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)
第8条 企業長は、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下この章において「他の職への降任等」という。)を行うに当たっては、法第13条、第15条、第23条の3、第27条第1項及び第56条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。
(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。
(本条追加〔令和4年条例第2号〕)
(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)
第9条 企業長は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下この章において同じ。)の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第3項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により生じる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること
(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること
3 企業長は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として規則で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生じる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生じると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。
(本条追加〔令和4年条例第2号〕)
(本条追加〔令和4年条例第2号〕)
(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
第11条 企業長は、第9条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任等をするものとする。
(本条追加〔令和4年条例第2号〕)
第4章 定年前再任用短時間勤務制
(章名追加〔令和4年条例第2号〕)
(定年前再任用短時間勤務職員の任用)
第12条 企業長は、年齢60年に達した日以後に退職をした者(以下この条において「年齢60年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。
(本条追加〔令和4年条例第2号〕)
第5章 雑則
(章名追加〔令和4年条例第2号〕)
(委任)
第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(本条追加〔令和4年条例第2号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成13年条例第3号〕)
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 61年 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62年 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63年 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64年 |
(本項追加〔令和4年条例第2号〕)
(情報の提供及び勤務の意思の確認)
4 企業長は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この項において同じ。)が年齢60年に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員にあっては、当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間)において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
(本項追加〔令和4年条例第2号〕)
附則(平成13年12月19日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成13年4月1日からこの条例の施行の日までの間に、改正前の阪神水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号。以下「定年条例」という。)第5条第1項の規定により採用され、又は同条第2項の規定によりその任期を更新された職員に係る任用については、法第28条の4第1項の規定により新たに採用されたものとみなす。
附則(令和4年12月22日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条中阪神水道企業団職員退職手当金条例第2条第2項及び第8条の4の改正規定並びに附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第2条 企業長は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条及び次条において「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(この条例による改正前の阪神水道企業団職員の定年等に関する条例(以下この条において「旧条例」という。)第3条に規定する定年をいう。次条において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者
(2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項の規定により勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項又は次条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者
2 令和14年3月31日までの間、企業長は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年(第1条の規定による改正後の阪神水道企業団職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する定年をいう。次条において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下この条及び次条において「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者
3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項又は次条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。
5 企業長は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
第3条 企業長は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、前条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年をいう。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間、企業長は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、前条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。次条において同じ。)に達している者(新条例第12条の規定により短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第4条 企業長は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、当該規則で定める者)を、新条例第12条の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、当該規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第5条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。
(阪神水道企業団職員の再任用に関する条例等の廃止)
第14条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 阪神水道企業団職員の再任用に関する条例(平成13年条例第3号)
(2) 阪神水道企業団職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第7号)
(3) 阪神水道企業団職員退職手当金条例の特例に関する条例(平成19年条例第5号)
(施行細目への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な事項は、企業長が定める。