○阪神水道企業団顧問に関する規則

平成5年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、顧問等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(顧問等)

第2条 企業団に顧問及び参与をおくことができる。

2 顧問及び参与は、学識経験のある者及び企業団に関し特別の功労があった者のうちから、企業長が委嘱する。

(職務)

第3条 顧問及び参与は、企業長の諮問に応じ企業団の運営に参画する。

(待遇)

第4条 顧問及び参与の待遇は、企業長が定める。

(施行の細目)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

阪神水道企業団顧問に関する規則

平成5年4月1日 規則第4号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第8章 事/第1節 定数、任用
沿革情報
平成5年4月1日 規則第4号