○阪神水道企業団職員の条件付採用に関する規則

昭和37年12月28日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。第5条第2項において「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、阪神水道企業団職員(臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の条件付採用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和42年規則第4号、令和2年規則第1号〕)

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、全てその発令の日から起算して6月間条件付のものとする。

(一部改正〔令和2年規則第1号〕)

(勤務実績等の報告)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了前にその者の勤務実績、出勤状況その他必要な事項について企業長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則第4号〕)

(実施措置)

第4条 企業長は、前条の報告に基づき、条件付採用期間中の職員について正式に採用することを適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了の日の翌日において正式に採用するものとする。

(一部改正〔昭和42年規則第4号、平成5年規則第6号〕)

2 企業長は、前条の報告に基づき、条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を講ずるものとする。

(一部改正〔昭和42年規則第4号、令和2年規則第1号〕)

(条件付採用期間の延長)

第5条 条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、前2条の規定の実施について必要と認める期間延伸を行うことができる。

(一部改正〔平成5年規則第6号〕)

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第2条及び前項の規定の適用については、同条中「6月」とあるのは、「1月」と、同項中「90日」とあるのは、「15日」とする。

(本項追加〔令和2年規則第1号〕)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和38年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に条件付採用期間中の職員については、この規則に定めるところにより採用されたものとする。

(昭和42年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。

(平成5年5月19日規則第6号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

阪神水道企業団職員の条件付採用に関する規則

昭和37年12月28日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8章 事/第1節 定数、任用
沿革情報
昭和37年12月28日 規則第5号
昭和42年4月1日 規則第4号
平成5年5月19日 規則第6号
令和2年3月18日 規則第1号