○阪神水道企業団職員職名規程
昭和24年11月1日
訓令第82号
第1条 企業団職員の職名に関しては、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔昭和37年訓令第4号、昭和42年訓令第3号〕)
第2条 職員の職名は、事務職員、技術職員、臨時職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条において「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づく任期付採用職員及び臨時的任用職員をいう。)及び嘱託職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)とする。
(全部改正〔昭和55年訓令第1号〕 一部改正〔昭和63年訓令第3号、令和2年訓令第1号〕)
(一部改正〔平成18年訓令第2号、令和2年訓令第1号〕)
2 前項に定める補職名には、部、課、場、センター、所、室及び係の名称を冠するものとする。
(全部改正〔昭和37年訓令第4号〕 一部改正〔昭和42年訓令第1号、昭和43年訓令第1号、昭和47年訓令第2号、平成18年訓令第2号〕)
第4条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるものであつて、特に必要があると認められるものについては、第3条に定める職名のほか、別の職名を併せて用いることができる。
(一部改正〔令和2年訓令第1号〕)
附則
この規程は、発布の日からこれを実施する。
附則(昭和34年12月19日訓令第4号)
この規程は、昭和34年12月20日から施行する。
附則(昭和37年9月28日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和42年2月28日訓令第1号)
この規程は、昭和42年3月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。
附則(昭和43年1月20日訓令第1号)
この規程は、昭和43年1月20日から施行する。
附則(昭和45年7月6日訓令第5号)
この規程は、昭和45年7月7日から施行する。
附則(昭和47年5月19日訓令第2号)
1 この規程は、昭和47年5月20日から施行する。
2 この規程施行の際、既に調製済の様式による用紙については、この規程にかかわらず当分の間従前の用紙を使用することができる。
附則(昭和55年1月30日訓令第1号)
この規程は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日訓令第3号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月20日訓令第3号)
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日訓令第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第1号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。〔ただし書略〕
附則(令和3年3月29日訓令第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表
(一部改正〔昭和37年訓令第4号、昭和47年訓令第2号、昭和55年訓令第1号、昭和63年訓令第3号、平成3年訓令第2号〕 全部改正〔昭和42年訓令第1号、昭和45年訓令第5号、昭和55年訓令第3号〕 一部改正〔平成9年訓令第2号、平成18年訓令第2号、令和2年訓令第1号〕 全部改正〔令和3年訓令第2号〕)
補職名 | 職名 | 補職名 | 職名 |
理事 | 事務職員、技術職員 | 主幹 | 事務職員、技術職員 |
部長 | 事務職員、技術職員 | 室長 | 事務職員、技術職員 |
参事 | 事務職員、技術職員 | 副場長 | 事務職員、技術職員 |
次長 | 事務職員、技術職員 | 副所長 | 事務職員、技術職員 |
課長 | 事務職員、技術職員 | 係長 | 事務職員、技術職員 |
場長 | 技術職員 | 主査 | 事務職員、技術職員 |
所長 | 技術職員 | 主任 | 事務職員、技術職員 |