○阪神水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年8月9日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 企業長は、毎年、前年度における職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する状況を公表しなければならない。
(一部改正〔令和元年条例第2号、令和4年条例第2号〕)
2 前項の公表は、毎年11月30日までに、阪神水道企業団公告式条例(昭和35年条例第1号)により行うものとする。ただし、必要に応じ企業長が適当と認める方法により公表することができる。
(施行細目の委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。〔ただし書略〕
附則(令和4年12月22日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔ただし書略〕