○阪神水道企業団情報公開審査会規則

平成16年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪神水道企業団情報公開条例(平成16年条例第1号)第19条第6項の規定に基づき、阪神水道企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会に関する事務を処理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員定数の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(一部改正〔平成20年規則第4号〕)

(施行細目の委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

阪神水道企業団情報公開審査会規則

平成16年3月19日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7章 務/第3節
沿革情報
平成16年3月19日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第4号