○阪神水道企業団情報公開審査会規則
平成16年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪神水道企業団情報公開条例(平成16年条例第1号)第19条第6項の規定に基づき、阪神水道企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会に関する事務を処理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員定数の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(一部改正〔平成20年規則第4号〕)
(施行細目の委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。